現行犯逮捕は、裁判官の令状なしに、その場で人を逮捕できる手続で、警察官だけでなく居合わせた市民にも認められています(刑事訴訟法213条)。事前の審査がない分、人違いや思い込みによる誤認が入り込む余地があります。もっとも、誤認だとしても、逮捕がその場で取り消されるわけではありません。争いの中心は、逮捕された直後の初動と、勾留の段階に移ります。
第1 令状もないのに、なぜその場で逮捕できるのか
現行犯人は、警察官でなくても、逮捕状なしにその場で逮捕できます(刑事訴訟法213条)。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 (刑事訴訟法213条)
「何人でも」とは、警察官に限らず、居合わせた市民でも逮捕できるという意味です。通常の逮捕には裁判官が事前に発付する逮捕状が要りますが、現行犯逮捕はその例外にあたります。目の前で罪が行われていれば人を取り違える危険が小さい、という考え方が根拠にあります。
1 「現行犯人」にあたるのは誰か
刑事訴訟法212条1項は、現に罪を行っている人と、現に罪を行い終わった人を現行犯人と定めています。万引きの最中に取り押さえられた人や、殴った直後にその場で捕まった人が、これにあたります。犯行とその犯人が、目に見える形でその場で結びついている状態です。
同じ212条の2項は、犯行そのものを目撃していなくても、次のいずれかにあたる人を現行犯人とみなすと定めています。ただし、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められることが前提です。
- ① 犯人として追いかけられ、呼びかけられているとき
- ② 盗んだ物や、犯行に使ったとみられる凶器などを持っているとき
- ③ 体や服に、犯行の跡がはっきり残っているとき
- ④ 呼び止められて、逃げようとするとき
この2項の類型を、実務では「準現行犯」と呼びます。ただし「準現行犯」という言葉は、条文のどこにも書かれていません。あくまで212条2項が「現行犯人とみなす」と定めた場合を指す、講学上の呼び名です。
2 通常逮捕との違いは、裁判官の事前審査があるかどうか
通常の逮捕と現行犯逮捕は、逮捕の前に裁判官のチェックが入るかどうかが違います。通常逮捕では、警察官が罪を犯したと疑う相当な理由を示し、裁判官が事前に審査して逮捕状を発付します(刑事訴訟法199条)。現行犯逮捕には、この事前審査がありません。
つまり現行犯逮捕は、現場に居合わせた人の判断だけで身柄拘束が始まる手続です。裁判官が間に入らない分だけ、後から見れば誤りだった、という逮捕が起こりやすくなります。この記事で説明する誤認逮捕の問題は、ここから生まれます。
逮捕された後の流れは、現行犯逮捕でも通常逮捕と変わりません。刑事訴訟法216条が、通常逮捕の手続をそのまま準用しているからです。逮捕から48時間以内に事件が検察官へ送られ、逮捕の時点から72時間以内に、検察官が勾留を請求するかどうかが決まります。請求があると、裁判官が勾留を認めるかどうかを判断します。逮捕後の流れの詳しい説明は、逮捕後の流れの記事にゆずります。
第2 人違いや誤認は、どうして起きるのか
現行犯逮捕は、逮捕する人が五感でとらえた状況を手がかりに判断するため、思い込みによる誤りが入り込む余地があります。現行犯逮捕の要件である「犯人の明白性」は、その場で見聞きした状況を基本としつつ、逮捕する人が事前に得ていた捜査情報も判断の材料に含めて考えます。
要件が「その場の認識」である以上、状況を見誤れば、そのまま誤った逮捕につながります。よく似た服装の別人を犯人と思い込む、とっさの身振りを暴行と受け取る、といった取り違えは、構造的に起こり得ます。
みなし現行犯人(準現行犯)では、この危険が少し広がります。犯行を直接目撃していなくても逮捕できる分、犯行からの時間が空くほど、本当にその人が犯人なのかの見極めが難しくなるからです。文献でも、時間が経つほど現行犯としての認定は困難になると指摘されています。
準現行犯では、盗品を持っている、体に傷がある、といった外に現れた事情から犯人だと推し量ります。その事情が別の理由で生じていた場合には、無関係の人が現行犯人とみなされる余地も残ります。
防犯カメラの映像も、誤認の火種になります。映像に映る人物や動きの解釈をめぐって、その人が本当に現行犯人だったのかが、後から争いになることがあります。カメラがあれば真相が一目でわかる、とは限りません。
もっとも、誤認かもしれないと感じても、その場で警察官に逮捕をやめさせる手立ては、ほとんどありません。だからこそ、逮捕された直後に何をするかが、その後を大きく左右します。
第3 逮捕された直後、本人と家族に何ができるか
逮捕された直後にできることの中心は、弁護士を選任し、弁解録取で何をどう話すかを弁護士と決めることです。弁護人は、選任されればすぐに接見に赴き、誤認逮捕や違法な逮捕ではないかを本人から聴き取ります。
1 すぐに弁護士を呼ぶ
逮捕された人には、弁護士を選ぶ権利があります。これは憲法34条と37条3項を根拠とする権利で、逮捕された直後から、弁護士を指定して選任を申し出ることができます。申出を受けた警察官は、その弁護士へ連絡する義務を負います(刑事訴訟法209条・78条)。
弁護士に心当たりがない場合は、当番弁護士を通じて接見を受ける方法もあります。
国が費用を負担する被疑者国選弁護は、逮捕の直後には使えません。国選弁護人の選任を請求できるのは勾留を請求された段階からで、実際に弁護人が付くのは、勾留状が発せられた後です(刑事訴訟法37条の2)。資力が基準額に満たないなどの事情があるときに、裁判官が弁護人を付けます。初動を急ぐ場面では、まず私選の弁護士か当番弁護士を検討することになります。
2 弁解録取で、話す内容を弁護士と決める
逮捕されると、警察官から弁解の機会が与えられます。これを弁解録取といい、本人の言い分を聴いて弁解録取書に記録する手続です(刑事訴訟法203条1項)。「人違いだ」「やっていない」と最初に主張する場面が、まさにここです。
ここで話したことは、後で証拠になり得ます。弁解録取は取調べとは別の手続ですが、犯罪を認める供述をすれば、それも記録されて証拠に使われます。話すか話さないかは本人の自由で、黙秘する権利があります。
ただし実務では、否認や黙秘が、勾留を判断する場面などで不利な事情として扱われていることが多いのも事実です。黙秘すれば証拠隠滅や逃亡のおそれが小さいと見てもらえる、という単純な関係にはありません。
だからこそ、何をどう話すかは、弁護士と方針を決めてからにするのが安全です。焦って断片的に説明すると、かえって不利な材料を自分から残してしまうことがあります。弁護士は、接見で事情を聴いたうえで、この場面での対応を一緒に組み立てます。
第4 弁護人は、違法な逮捕をどう争うのか
現行犯逮捕そのものに準抗告を申し立てる方法はなく、弁護人は主に勾留の段階で逮捕の違法を争います。準抗告は、裁判官がした裁判に対する不服申立ての手続です(刑事訴訟法429条1項)。現行犯逮捕は、警察官や市民が現場で行う行為であって、裁判官の裁判ではありません。そのため、逮捕そのものを準抗告で取り消すという筋道は、条文上ありません。
では、違法な逮捕はどこで争うのでしょうか。弁護人は、逮捕に続く勾留の手続の中で、逮捕の違法を主張します。勾留請求に対する意見書で逮捕の違法を述べ、勾留が決まればその決定への準抗告の理由の一つとして、逮捕の違法を主張します。
実務では、違法な逮捕への対抗手段を、時間の流れに沿った段階として整理します。
- ① 捜査機関への抗議(検事正や警察署長あての内容証明郵便で、違法を裏付ける事実を示して証拠に残す)
- ② 検察官に対し、勾留請求そのものを止める働きかけ
- ③ 勾留を認めないよう裁判官へ申し入れる
- ④ 勾留の決定に対する準抗告
- ⑤ 公判での違法収集証拠の排除
このうち準抗告は、勾留の決定を見直してもらう手続です。手続の詳しい流れや認められる実際は、準抗告の記事で説明しています。
ここで大切なのは、逮捕が適法かどうかと、勾留が認められるかどうかが、別々に審査されるという点です。勾留には、罪を犯したと疑う相当な理由に加えて、住居がはっきりしない、証拠を隠すおそれがある、逃げるおそれがある、のいずれかが必要です(刑事訴訟法60条)。
逮捕に疑問があることは、勾留を認めない方向に働く事情の一つになります。ただし、逮捕の現行犯人該当性に疑いがあれば自動的に勾留も却下される、という関係ではありません。争いは、一つひとつの場面で積み上げていくことになります。
第5 誤認なら、すぐ釈放されるのか
誤認の可能性があっても、逮捕はその場では取り消されず、勾留による身柄拘束が続くことがあります。後に無罪が確定した事件でも、逮捕から起訴まで身柄拘束が続いた例があります。
名古屋地方裁判所の令和4年1月18日の判決で扱われた事件では、工事現場で相手を突き飛ばしたという被害の申告により、住民が暴行罪で現行犯逮捕されました。本人は当初から犯行を否認していました。防犯カメラの映像はあったものの、決定的な場面は映っていませんでした。
手続は、次のように進みました。
- 逮捕の翌日に勾留が決まる
- 勾留の決定に対する準抗告は棄却された
- 勾留延長の決定に対する準抗告も棄却された
- 逮捕から14日後に起訴され、同じ日に保釈された
- その後の裁判で無罪となり、無罪が確定した
逮捕から保釈までの身柄拘束は14日間、無罪が確定するまでは逮捕から約1年4か月かかりました。準抗告は2回とも退けられています。
注意したいのは、この判決が逮捕を「適法」と判断したのは、国家賠償請求の枠組みの中でだという点です。裁判所は、現行犯逮捕に刑事訴訟法上必要な要件が欠けていたとはいえず、国家賠償法上違法とはいえないと判断しました。後に無罪になったこととは、別の問題として扱われています。
この事件のように、準抗告が退けられることは、めずらしくありません。準抗告は、原裁判の時点では判断が正しかったとしても、その後の弁護活動で事情が変われば認められる、という形が多いといわれます。認められる見込みが高くない場面でも、捜査機関への牽制として、また記録を残すために申し立てる意味があります。
そして、否認や黙秘をしていること自体が、勾留の判断で不利な事情として扱われていることも多いのが実務です。「誤認だ」と主張することが、そのまま早い釈放につながるとは限りません。勾留を続けるかどうか、起訴するかどうかは、最終的に裁判官と検察官の判断にゆだねられます。
第6 よくある質問
1 一般の人に取り押さえられた場合も、逮捕になるのですか
はい、居合わせた市民が取り押さえた場合も、現行犯逮捕として扱われます。現行犯人は「何人でも」逮捕状なしに逮捕できるからです(刑事訴訟法213条)。ただし、市民が逮捕したときは、直ちに警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。
捕まえ方については、逮捕のための実力の行使は、その場の状況からみて社会通念上必要かつ相当な限度にとどまるとされています(最判昭和50年4月3日)。度を越えた有形力が使われていれば、弁護人はそれを逮捕の違法として主張することがあります。
2 万引きや暴行のような比較的軽い罪でも、現行犯逮捕されるのですか
罪の重さによります。罰金30万円以下(刑法などの罪を除き、当分の間は2万円以下)や、拘留・科料にあたる特に軽い罪には、現行犯逮捕にも制限があります。これらの罪では、犯人の住居や氏名がわからない場合か、逃げるおそれがある場合に限って逮捕できます(刑事訴訟法217条)。制限がかかるのは、軽犯罪法違反などの特に軽い罪です。これより重い罪では、こうした限定はなく、現行犯であれば逮捕できます。
3 緊急逮捕とは違うのですか
違います。緊急逮捕は、令状なしで逮捕できる点は現行犯逮捕と似ていますが、要件はまったく別です。緊急逮捕ができるのは、死刑や無期、長期3年以上の拘禁刑にあたる重い罪に限られます。しかも、罪を犯したと疑う十分な理由があり、急を要して令状を求める余裕がないことが必要です。
そのうえ、逮捕したら直ちに裁判官へ令状を求め、令状が出なければ直ちに釈放しなければなりません(刑事訴訟法210条)。現行犯逮捕が「目の前の犯行」を根拠にするのに対し、緊急逮捕は「重い罪の十分な嫌疑と緊急性」を根拠にする点が違います。
第7 本記事の前提と更新
本記事は2026年7月時点の法令・運用に基づきます。判例・法改正に応じて随時更新します。
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参考文献
- 高森高徳著・澁谷博之補訂『Q&A実例 逮捕・勾留の実際〔第2版補訂〕』(立花書房、2022年)
- 東京弁護士会法友全期会刑事弁護研究会編『新・刑事弁護マニュアル 手続の勘所と実践知』(第一法規、2019年)
- 名古屋地方裁判所令和4年1月18日判決(国家賠償等請求事件。控訴審・名古屋高等裁判所令和6年8月30日判決により維持され、確定)
- 最高裁判所昭和50年4月3日判決(判例タイムズ323号273頁)