児童ポルノにあたる画像や動画を自分の性的好奇心のために持っていた行為は、児童買春・児童ポルノ処罰法7条1項の単純所持罪にあたります。刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。前科前歴のない単純所持1罪では、身柄を拘束されないまま在宅で捜査が進み、略式手続による罰金で終わる例が実務上多いとされます。ただし、あくまで経験やコミュニティに基づく見通しであり、実際の処分は検察官が判断します。この記事は、家宅捜索や警察の呼び出しを受けた方に向けて、何罪にあたり、この後どう進み、次に何をすべきかを順に説明します。
第1 持っている画像・動画は「児童ポルノ」にあたるのか
何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律3条の2)
日本においては、児童ポルノにあたる画像や動画を自己の性的好奇心を満たす目的で持っていること自体が、このように法律で禁じられ、処罰の対象になります。そのうえで、同法7条1項が、自己の性的好奇心を満たす目的での所持に、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑を定めています。
この法律は、所持のほかに、提供、製造、不特定多数への提供や公然陳列といった行為も処罰の対象にしています。それぞれ刑の重さは違います。
- 提供は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法7条2項)。
- 不特定多数への提供や公然陳列は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金で、双方を併科されることもあります(同法7条6項)。
単純所持は、これらと比べて軽い区分に置かれています。

もっとも、罰金だとしても前科であることに変わりはありません。ここで問題になるのが、自分の持っている画像や動画が、そもそも「児童ポルノ」にあたるのかどうかです。
1 児童ポルノの定義
児童ポルノにあたるかどうかは、被写体が「児童」であること、そして描かれた姿態が法律の定める類型にあてはまることの、二つで決まります。
まず「児童」とは、18歳に満たない者をいいます(児童買春・児童ポルノ処罰法2条1項)。18歳以上であれば、どのような姿態を写した画像でも、この法律の児童ポルノにはあたりません。
次に姿態の類型です。同法2条3項は、児童ポルノにあたる姿態を次の三つに限っています。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項)
一号と二号は、性交や性器への接触という行為が写っているものです。判断が分かれやすいのは三号です。三号は、裸や下着姿というだけでは足りず、児童の性的な部位が「殊更に」露出または強調され、かつ性欲を興奮させ、または刺激するものに限られます。
たとえば、親が子どもの成長の記録として撮った水着姿や入浴中の写真は、通常この類型にはあたりません。「殊更に」の限定は、こうした家庭内の通常の生活場面を処罰の対象から外す趣旨で設けられたものです。逆に、同じ入浴の場面でも、性的な部位が殊更に強調されていれば三号にあたりえますし、ひそかに撮影されたものは、撮影した者に製造罪(同法7条5項)が問題になります。どの画像が三号にあてはまるかは、写り方や強調の程度をみて個別に判断されます。
第2 どんなときに所持罪が成立するのか
単純所持罪は、児童ポルノを持っていれば直ちに成立するわけではありません。同法7条1項は、成立する場面を三つの条件で絞り込んでいます。
- ①自己の性的好奇心を満たす目的で持っていること
- ②自己の意思に基づいて所持するに至ったこと
- ③その所持者が誰であるか明らかに認められること
この三つがそろって、はじめて処罰の対象になります。

1 自己の性的好奇心を満たす目的
一つ目は、持っている目的です。7条1項は「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に限っています。したがって、学術研究や報道、あるいは捜査のために児童ポルノを保管している場合は、この目的にあたらず、単純所持罪にはなりません。裏を返せば、自分の性的な関心のために手元に置いていたと認められれば、この条件は満たされます。
2 自己の意思に基づく所持
二つ目は、自分の意思で持つに至ったことです。7条1項は、所持する者を「自己の意思に基づいて所持するに至った者」に限っています。
ここで問題になるのが、自分で選んで保存したのではない画像です。たとえば、友人が勝手に送りつけてきた画像、閲覧したときに端末が自動で作った一時保存(キャッシュ)、ウイルスに感染して知らないうちに保存された画像などです。こうした場合、自己の意思で所持するに至ったといえるかどうかが争点になります。もっとも、送られてきたと気づいた後もそのまま保存し続けていた、というような事情があれば、その時点からは自己の意思による所持と評価される余地があります。
3 所持者が誰か明らかであること
三つ目は、その画像を持っていたのが誰であるか、明らかに認められることです。7条1項は、処罰の対象を「当該者であることが明らかに認められる者」に限っています。
家族と共用しているパソコンや、複数の人が使うアカウントに画像が入っていた場合、誰が持っていたものかが争点になります。端末に保存されていたという事実だけでは、その端末を使う特定の一人の所持と決めつけることはできません。
なお、「所持」は、手元の機器に保存する場合に限りません。クラウド上の保管や二次的な保存も含まれると整理されています。7条1項の後段は、児童ポルノにあたる姿態を記録した電磁的記録を「保管」した場合も、所持と同じく処罰の対象としています。
第3 逮捕されるのか。捜査はこの後どう進むのか
家宅捜索を受けたり、警察から呼び出しの連絡を受けたりすると、このまま逮捕されるのではないかと不安になるところだと思います。単純所持の事件では、身柄を拘束せず、在宅のまま捜査が進むことが多いとされています。以下では、家宅捜索を受けた後、処分が決まるまでの流れを順にみていきます。

1 押収された端末の解析と取調べ
家宅捜索では、パソコンやスマートフォン、記録媒体などが押収されます。捜査機関は、押収した端末を解析し、どのような画像がいつから保存されていたか、削除された履歴が残っていないかなどを調べます。この解析には時間がかかることがあります。
そのうえで、本人に対する取調べが行われます。在宅の事件では、警察や検察庁から日時を指定して呼び出しを受け、任意で取調べに応じる形が一般的です。取調べでは、画像をどのように入手したか、持っていた目的は何かといった、先ほどの三つの条件にかかわる事柄が確認されます。ここで話した内容は供述調書にまとめられ、その後の処分の判断材料になります。
2 検察官への送致と処分の決定
警察は捜査を終えると、事件を検察官に送致します。検察官は、集まった証拠をもとに、起訴するかどうかを判断します。刑事手続全体の流れは刑事事件の流れで説明しています。
なお、押収された端末に記録された児童ポルノの電磁的記録については、検察官が消去などの措置をとることができます。これは別の法律に定められた制度です(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律10条1項)。この措置の対象には、児童買春・児童ポルノ処罰法3条の2の電磁的記録、つまり単純所持や保管の対象となる画像も含まれます。
第4 初犯なら処分はどうなるのか。罰金で済むのか
ここが、多くの方が知りたい点だと思います。結論から申し上げると、前科前歴のない単純所持1罪の事案では、略式手続による罰金で終わる例が実務上多いとされています。ただし、あくまで経験やコミュニティに基づく見通しであり、必ずそうなると約束できるものではありません。
1 略式手続による罰金
略式手続は、正式な裁判を開かず、書面の審理だけで100万円以下の罰金または科料を言い渡す手続です。単純所持罪の実務では、この略式手続による罰金が処分の中心とされ、その額は罰金30万円相当と整理されています(『性犯罪捜査全書』417頁以下)。略式手続の仕組みは略式起訴とはで説明しています。
もっとも、単純所持罪だけを対象とした量刑の裁判例は、裁判所が公開する裁判例集では確認できません。法定刑が軽く、略式や執行猶予で確定することが多いため、公開の対象になりにくいという事情があります。したがって、ここで示した罰金の見通しは、公開された判例で裏づけられたものではなく、実務の経験やコミュニティの知見に基づく推定にとどまります。
2 処分を分ける事情
同じ単純所持でも、事情によって処分は変わります。所持していた画像が大量にのぼる場合や、製造や提供といった別の罪も重なっている場合には、罰金では済まないことがあります。公判請求されて拘禁刑が問題になる事案です。逆に、所持していた画像が少数で、他に問題となる行為がなく、被害の実態にも向き合っているといった事情は、軽い処分の方向に働きます。
いずれにしても、起訴するかどうか、どのような刑を求めるかは、検察官の判断にゆだねられます。弁護士であっても、その結論を事前に断定することはできません。
第5 年齢を知らなかった場合はどう扱われるのか
「相手が18歳未満だとは知らなかった」という点は、単純所持罪では意味を持つことがあります。この法律には、年齢を知らなかったという言い分を通用させない規定がありますが、単純所持罪はその対象から外れているからです。
1 年齢の不知に関する規定と単純所持罪
児童買春・児童ポルノ処罰法9条は、児童を使用する者は、児童の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできない、と定めています。ただし、この規定が対象として挙げているのは、5条、6条、7条2項から8項まで、および8条です。単純所持罪である7条1項は、この列挙に含まれていません。
つまり、買春罪や提供罪、製造罪では年齢の不知が言い訳として通用しません。これに対し単純所持罪では、年齢を知らなかったという主張の余地が、これらの罪より大きいということです。これは条文の構造から読み取れる事柄です。
2 もっとも、外形から明らかな場合
とはいえ、年齢を知らなかったという主張がいつでも通るわけではありません。被写体の容姿や写された場面から児童であることが外形上明らかな場合には、未必の故意が推認されやすくなります。少なくとも児童かもしれないと認識していた、という認定です。過去の傾向として、外形から児童性が明らかな画像については、知らなかったという弁解は通りにくいと考えられます。どこまで争えるかは、画像の具体的な内容や入手の経緯によって変わります。
第6 弁護人は何ができるのか
在宅で捜査が進む単純所持の事件でも、弁護人にできることはあります。
当事務所では、事件の見通しを踏まえて、取調べにどう臨むかを助言し、争える点があれば証拠に基づいて主張します。任意の取調べに応じる義務が法律で定められているわけではありませんが、対応を誤ると身柄拘束の判断につながることもあるため、方針を相談してから臨むことが大切です。弁護人が行うのは、次のような活動です。
弁護人が行うこと
- 取調べ前の助言(呼び出しにどう対応するか、何をどこまで話すか)
- 成立要件(目的・自己の意思・所持者の特定・年齢の認識)についての主張
- 被害の実態の確認と、それを踏まえた対応
- 押収物(端末・画像データ)の取扱い・消去手続への対応
これらの活動が処分にどう影響するかは、事件ごとに異なります。弁護人は結果を約束するものではありませんが、見通しを示し、とりうる手立てを尽くします。
第7 よくある質問
1 閲覧したときのキャッシュや自動保存で端末に残っていた場合も所持になりますか
単純所持罪は、自己の意思に基づいて所持するに至った者に限られます(児童買春・児童ポルノ処罰法7条1項)。サイトを閲覧したときに端末が自動で作ったキャッシュや、意図せず保存された画像について、自己の意思による所持といえるかどうかは争点になります。自動保存の仕組みや、その後に本人が画像の存在を認識していたかといった事情をみて判断されることになります。
2 削除すれば罪に問われませんか
削除しても、過去に児童ポルノを所持していた事実の責任が消えるわけではありません。現に所持していた事実があれば、後で削除したことによって、所持していたこと自体がなかったことにはならないからです。個別の事情の整理は弁護人に相談することをおすすめします。
3 家族と共用しているパソコンやアカウントに入っていた場合はどうなりますか
単純所持罪は、その所持者が誰であるか明らかに認められる者に限られます(同法7条1項)。家族と共用するパソコンや、複数の人が使うアカウントに画像が入っていた場合、誰が保存し、誰が持っていたものかが争点になります。端末に画像があったという事実だけで、特定の一人の所持と決まるわけではありません。
4 警察からの呼び出しを無視するとどうなりますか
任意の取調べは、法律上、応じる義務が定められているものではありません。もっとも、正当な理由のない不出頭が続くと、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると受け取られ、身柄拘束の判断材料になることがあります。呼び出しへの対応は、自己判断で無視するのではなく、弁護人に相談したうえで決めることをおすすめします。
第8 本記事の前提と更新
本記事は2026年7月時点の法令・運用に基づきます。判例・法改正に応じて随時更新します。
児童ポルノの所持に関するご相談は、当事務所でも受けています。相談の方法と費用は、費用のご案内をご覧ください。
参考文献
- 城祐一郎『性犯罪捜査全書 理論と実務の詳解』(立花書房、2021年)
- 仲道祐樹「特別刑法解釈の現在と理論的課題(1) 児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号(2023年)
コメント