不同意わいせつ罪は、2023年7月に施行された改正刑法で、それまでの強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪を統合して生まれた罪名です。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑。改正によって、暴行や脅迫は必須の要件ではなくなりました。法律の定める8つの類型に当たる行為・事由により、相手の「同意しない意思」が妨げられた状態でわいせつな行為をすれば、処罰の対象になります。本記事では、何が犯罪になるのか、逮捕されたら手続はどう進むのか、弁護人に何ができるのかを整理します。記述は現行の条文と公表されている裁判例に基づきます。
不同意わいせつ罪とは何か
不同意わいせつ罪(2023年改正前の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪に当たるもの)は、刑法176条が定める犯罪です。2023年(令和5年)6月に「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が公布され、同年7月13日に施行されました。この改正は罪名の変更にとどまらず、犯罪の成立要件そのものを組み替えた、性犯罪規定の大きな転換点です。
条文が定める3つの成立パターン
刑法176条は、次の3つのパターンを定めています。
第1のパターン(1項)は、8つの類型に当たる行為・事由により、相手が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にある場合です。その状態にさせ、またはその状態に乗じてわいせつな行為をしたときに、犯罪が成立します。条文の柱書は次のとおりです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。(刑法176条1項柱書)
8つの類型は次のとおりです。
| 号 | 類型 |
|---|---|
| 1号 | 暴行・脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと |
| 2号 | 心身の障害を生じさせること、またはそれがあること |
| 3号 | アルコール・薬物を摂取させること、またはその影響があること |
| 4号 | 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること |
| 5号 | 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと |
| 6号 | 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること、またはその状態にあること |
| 7号 | 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、またはそれがあること |
| 8号 | 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、またはそれを憂慮していること |
重要なのは、条文が「その他これらに類する行為又は事由」という包括条項を置いていることです。8類型は例示であり、これらに類する事情があれば1項の対象になり得ます。
旧法では、暴行・脅迫を用いる場合が強制わいせつ罪、心神喪失・抗拒不能に乗じる場合が準強制わいせつ罪と、2つの罪に分かれていました。改正法はこれを1つの罪に統合し、「同意しない意思」を妨げる事情を具体的に列挙する形に改めました。婚姻関係の有無を問わないことも、条文上明記されています。
第2のパターン(2項)は、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせる、または行為者について人違いをさせる場合です。そうした誤信・人違いの状態に乗じる場合も同様です。たとえば医療行為や施術を装ってわいせつな行為をするケースがこれに当たります。
第3のパターン(3項)は、16歳未満の者に対するわいせつな行為です。この場合、1項の8類型に当たる事情がなくても、また相手の同意があったとしても、犯罪が成立します。改正前は「13歳未満」だった年齢線が「16歳未満」に引き上げられました。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が相手より5年以上年長であるときに限られます(いわゆる5歳差要件)。
「わいせつな行為」とはどこまでを指すか
「わいせつな行為」の典型は、相手の身体に性的な意図で触れる行為です。胸部や臀部・下着の中に触れる行為のほか、改正前の裁判例には、キス(接吻)をわいせつな行為と認めたものもあります。
また、行為者が相手の身体に直接触れない、いわゆる非接触型の行為(相手に性的な姿態をとらせる、自慰行為を見せつける等)がわいせつな行為に当たるかは、改正前から議論されてきた論点です。改正前の事案ですが、最高裁大法廷判決(最大判平成29年11月29日)は、強制わいせつ罪の成立要件についてそれまでの判例を変更しました。以降、わいせつ性は行為の性的な意味・性質を客観的に評価して判断する運用になっています。身体的接触がないことだけを理由に、犯罪の成立が否定されるわけではありません。どこまでが「わいせつな行為」に当たるかは、最終的には個別の事実関係に基づく裁判所の判断に委ねられます。
痴漢・盗撮との関係
電車内の痴漢行為は、実務上、2つに整理されることが多くあります。着衣の上から触る態様であれば各都道府県の迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れるなど態様が悪質であれば不同意わいせつ罪です。もっとも、この線引きは固定的なものではなく、事案ごとの判断です。痴漢事件の対応は痴漢で逮捕されたときの対応で詳しく解説しています。
盗撮は、2023年に新設された性的姿態等撮影罪(撮影罪)の対象です。こちらは撮影罪の解説記事をご覧ください。
成立要件のポイントと「グレーゾーン」
成立に必要な4つの要素
1項の犯罪が成立するには、次の4つの要素がつながっていることが必要です。
- 8類型またはこれに類する行為・事由が存在すること
- それによって相手が「同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態」にあること
- その状態にさせ、またはその状態に乗じたこと
- わいせつな行為をしたこと
条文の基本的な整理は次のとおりです。「形成することが困難」とは、そもそも嫌だと考えること自体が難しい状態です(例:眠っていて気づかない)。「表明することが困難」とは、嫌だと思っても言い出せない状態です(例:恐怖で声が出ない)。「全うすることが困難」とは、嫌だと伝えてもそれを貫けない状態です。
加えて、行為者がこうした事情を認識していたこと(故意)が必要です。相手の同意があると信じており、そう信じたことに相当な理由があるかどうかが争われる事案もあります。
どこからが犯罪になるのか
ここまでが条文から「わかること」です。他方で、率直にお伝えしなければならないのは、個別の事案で同意の有無や「困難な状態」の存否がどう認定されるかは、捜査機関と裁判所の判断に委ねられており、事前に確実な線引きはできないということです。
性犯罪の多くは密室で起き、客観証拠が乏しく、当事者の供述が食い違います。8号(地位利用)や包括条項のように、改正で新しく明文化された類型については、裁判例の蓄積もまだ十分ではありません。「この程度なら大丈夫」と断じる情報にも、逆に一律に犯罪になると断じる情報にも、改正後の実務では特に注意が必要です。
なお、わいせつな行為によって相手にけがをさせた場合は、不同意わいせつ致死傷罪(刑法181条1項)となり、法定刑は無期または3年以上の拘禁刑に重くなります。けがには、PTSD等の精神的傷害が「傷害」に当たるとされた例もあります。この罪は裁判員裁判の対象事件です。
逮捕後の手続の流れ
身柄事件と在宅事件の分かれ目
不同意わいせつ罪の捜査は、逮捕を伴う「身柄事件」と、逮捕されないまま進む「在宅事件」に分かれます。現行犯逮捕のほか、被害申告や防犯カメラ等の捜査を経て後日逮捕されることもあれば、警察からの呼び出し(任意の取調べ)から在宅のまま進むこともあります。
身柄事件では、逮捕から48時間以内に検察官への送致、送致から24時間以内に勾留請求の判断が行われます。勾留が認められると原則10日間(延長によりさらに最大10日間)の身柄拘束となり、その満期までに検察官が起訴・不起訴を判断します。全体の流れは逮捕後の流れと勾留の解説で詳述しています。
性犯罪の身柄事件では、被害者や目撃者への働きかけ(罪証隠滅)を疑われやすいことから、勾留が認められる例が多くあります。家族との面会まで制限される接見禁止が付くことも少なくありません。これは過去の実務の傾向であり、事案によって異なります。
在宅事件の場合は、呼び出しによる取調べを重ねた後に書類送検され、検察官が処分を判断します。身柄拘束はないものの、処分までに時間がかかることが多く、その間の取調べ対応が結果を左右します。取調べには黙秘権があり、供述調書への署名押印を拒むこともできます。詳しくは取調べと黙秘権をご覧ください。
ご家族が逮捕された場合に何をすべきかは、家族が逮捕されたときの対応にまとめています。
弁護人は何をするのか
不同意わいせつ罪の事件で、弁護人は次のような活動を行います。
1 接見と初動の助言
逮捕直後の被疑者に面会し、黙秘権の意味、取調べへの対応、署名押印の判断について助言します。逮捕からの72時間は家族でも面会できないことが多く、弁護人だけが接見できる時間帯です。初回接見の意義は初回接見の解説に詳しくまとめています。
2 身柄解放に向けた活動
検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出し、勾留請求がされた場合は裁判官に意見を述べ、勾留決定に対しては準抗告(勾留の判断の取消しを裁判所に求める不服申立て)を申し立てます。身元引受人の確保、被害者に接触しない旨の誓約など、罪証隠滅・逃亡のおそれを打ち消す具体的な材料を整えて主張します。示談の成立など事情の変更があれば、勾留の取消しを求めることもあります。
3 終局処分に向けた活動
検察官に対し、事案の性質、本人の反省と再発防止の取り組み、被害者対応の経過を踏まえた意見書を提出し、不起訴処分を求めます。不起訴処分の解説もあわせてご覧ください。
4 否認事件の弁護
身に覚えがない場合、弁護人は客観証拠(防犯カメラ、DNA、通信記録等)と供述の整合性を精査し、安易に認める方向へ誘導されないよう取調べ対応を支えます。同意があったと認識していた事案では、その認識を基礎づける事実(それまでの経緯、やり取りの記録等)の収集が重要になります。
これらは弁護人が「行うこと」の説明であり、行えば結果が保証されるという意味ではありません。結果は次の2つの章で述べるとおり、最終的には検察官・裁判官の判断です。
示談と被害者への対応
性犯罪の示談の特殊性
性犯罪では、被害者の心情への配慮から、捜査機関は被疑者側に被害者の連絡先を直接開示しないのが通常です。示談交渉は、検察官を通じて被害者の意向を確認し、弁護人が窓口となって進めることになります。被害者側に代理人弁護士が就くことも多く、当事者本人同士の接触は避けるのが原則です。
示談は「責任の引き受け方」である
当事務所は、示談を単に処分を軽くするための手段とは考えていません。事実に争いがない事案での示談は、自分の行為が他者を傷つけたことに向き合い、謝罪と賠償という形で自ら責任を引き受ける行為です。刑事司法の研究では、こうした責任の在り方は「修復責任」という概念で説明されています。
修復責任とは、被害者・加害者・コミュニティの修復を促進する責任形式であり、その内容は、応答責任であり、能動責任であり、説明責任である。 (高橋則夫『対話による犯罪解決—修復的司法の展開』成文堂、2007年)
受け身で処分を待つのではなく、被害者の声に応答し(応答責任)、自分から償いの行動を起こし(能動責任)、自分の言葉で説明する(説明責任)。この枠組みで取り組む示談は、形だけの謝罪文とは異なるものになります。
示談の内容は、謝罪、示談金の支払い、被害者に今後接触しない旨の誓約などで構成されます。被害者が処罰を求めない意思(宥恕)を示すかどうかは、被害者の自由です。示談を尽くしても合意に至らないことはありますし、被害者が接触自体を望まないこともあります。その場合には、贖罪寄付(被害者に直接償うことができないときに公益団体等へ行う寄付)などの代替手段をとることもあります。ただし、これらは示談の代わりではなく、できることを誠実に積み重ねるという位置づけです。示談の一般的な解説は示談の進め方をご覧ください。
過去の実務では、示談の成立は検察官の終局処分や裁判所の量刑において被疑者・被告人に有利な事情として考慮されてきた傾向があります。ただし、示談が成立すれば処分が決まる、という関係にはありません。
処分と量刑の見通し
1 法定刑と執行猶予の範囲
法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です(未遂も処罰されます。181条の致死傷罪に当たる場合は無期または3年以上の拘禁刑)。罰金刑の定めはないため、起訴されて有罪になれば拘禁刑の言渡しとなりますが、言い渡される刑が3年以下であり、前科の状況などの法律上の要件を満たす場合には、刑の全部の執行猶予が可能です。執行猶予の仕組みは執行猶予の解説で説明しています。
2 統計からみる処分・量刑の分布
令和6年(2024年)の不同意わいせつ罪の検察庁終局処理は、起訴1,544人・不起訴3,035人で、起訴率は33.7%でした(統計分類上は改正前の強制わいせつ罪等を含む計上です)。罰金刑の定めがないため略式手続は使えず、起訴された1,544人は全員が公判請求、すなわち正式裁判となっています(令和7年版犯罪白書 CD-ROM資料2-2)。
裁判となった場合の量刑は、公的統計では不同意性交等罪と合算した「不同意性交等・不同意わいせつ」の区分でのみ公表されています。令和6年に地方裁判所で有期拘禁刑を言い渡された1,800人の内訳は、実刑792人(44.0%)・刑の全部の執行猶予1,008人(56.0%)でした(令和7年版犯罪白書 2-3-3-3表)。宣告刑の帯ごとの分布は次のとおりです。
| 宣告刑の帯 | 実刑 | 全部執行猶予 | 執行猶予の割合 |
|---|---|---|---|
| 3年を超える | 557人 | 0人(法律上不可) | — |
| 2年以上3年以下 | 163人 | 686人 | 80.8% |
| 1年以上2年未満 | 68人 | 321人 | 82.5% |
| 1年未満 | 4人 | 1人 | — |
不同意わいせつ罪単独の傾向を推測する手がかりとしては、前身である強制わいせつ罪の量刑資料があります。法務省刑事局が最高裁判所のデータを基に作成した資料によれば、平成28年から令和元年までの強制わいせつ罪の有罪(懲役)人員は年800人前後で、宣告刑は「2年以下」の帯に最も集中し(令和元年は7割弱)、刑の全部の執行猶予の割合は72〜77%で推移していました(性犯罪に関する刑事法検討会・配布資料7「性犯罪の量刑に関する資料(平成11年〜令和元年)」)。不同意わいせつ罪は処罰範囲が広がっているため単純な比較はできませんが、あくまで予測として、単独罪名としてみた場合の執行猶予の割合は、前記の合算値(56.0%)より高い水準にあるとみています。
裁判例を統計的に分析した研究でも、性犯罪の刑期は被害者の数と傷害の有無・程度によって基本的な位置づけが決まり、示談の成立や被告人の若年といった事情は、その基本的な枠を修正する要素として働くことが示されています(柴田守「性犯罪の刑期判断基準に関する定量的研究」長崎総合科学大学紀要60巻2号(2020年)111頁以下)。被害者の数が量刑の出発点を決め、示談がそこからの調整要素になる、という構造です。執行猶予の選択基準を同じ手法で分析した続報では、執行猶予が選択されるのは基本的に最も重い罪が強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪の前身・未遂を含む)で被害者が1名の場合であり、示談は全部成立した場合に限って実刑を回避する方向に働くことが示されています(柴田守「変数増減法を用いた性犯罪の執行猶予の選択基準に関する量刑予測モデル」地域論叢36号(2021年)51頁以下)。示談は「全部成立」まで到達させることに意味がある、ということです。
当事務所の見立てでは、不同意わいせつ罪1件の事案は、宣告刑が1年以上2年未満の帯に対応することが多く、この帯の執行猶予率は8割を超えています。2件以上の併合罪となる事案では2年以上3年以下の帯が中心となり、この帯でも執行猶予率は8割前後ですが、件数や態様によって宣告刑が3年を超えると、執行猶予を付けることが法律上できなくなり、実刑となります。なお、3年超の帯には法定刑の下限が5年の不同意性交等罪の事案が相当数含まれるとみられます。これらの数字は不同意わいせつ罪単独の率ではなく、合算統計に基づくおおまかな分布として参照してください。
3 公表されている裁判例にみる傾向
公表されている裁判例(その多くは改正前の強制わいせつ罪の事案です)を見ると、初犯で、態様が比較的軽微であり、示談が成立した事案では、不起訴処分や執行猶予付き判決に至った例が多く見られます。他方、被害者が年少である事案、地位・関係性を利用した事案、常習性のある事案では、実刑判決の例が目立ちます。
4 予測できないこと
もっとも、終局処分は検察官が、量刑は裁判官が、動機・態様・被害の程度・前科の有無・示談の経過といった個別事情を総合して判断するものです。本記事の記載から、個別の事件の結論を予測することはできません。弁護人にできるのは、判断権者に正しく事情が伝わるよう、有利な事情を裏付けとともに示すことです。
よくある質問
Q. 不起訴になれば前科はつきませんか。 つきません。前科は有罪判決(罰金を含む)によって生じるものです。不起訴処分の場合、前科にはなりませんが、捜査の記録(前歴)は残ります。詳しくは前科の解説をご覧ください。
Q. 逮捕されたことは会社に知られますか。 捜査機関が勤務先に当然に通知する制度はありません。実際に知られる主な経路は、身柄拘束が長引いて欠勤の説明がつかなくなること、または報道です。早期の身柄解放はこの観点でも意味があります。
Q. 身に覚えがありません。どうすればよいですか。 やっていないことを認める必要はありません。取調べでは黙秘権があり、調書への署名押印も拒否できます。供述の前に、弁護人と方針を確認することをおすすめします。否認事件の弁護活動は本文で述べたとおりです。
Q. 公訴時効は何年ですか。 不同意わいせつ罪(未遂を含む)の公訴時効は12年、致傷の場合は20年です(刑事訴訟法250条)。さらに、被害者が犯罪行為の終了時に18歳未満の場合は、18歳に達するまでの期間が加算されます。2023年改正で時効期間は延長されており、改正前の行為への適用には経過措置の検討が必要です。
Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか。 事案や段階によって異なります。当事務所の費用体系は弁護士費用のご案内で公開しています。
本記事の前提と更新について
本記事は2026年6月時点の法令・公表裁判例に基づく当事務所の弁護方針です。2023年改正後の裁判例は現在も蓄積の途上にあり、判例・法改正に応じて随時更新します。記事の性質上、個別の事案への当てはめはできませんので、具体的な見通しは弁護士への相談でご確認ください。
レナトス法律事務所(さいたま市大宮区)は、刑事弁護を取扱いの中心とする法律事務所です。不同意わいせつ罪の事件でご本人やご家族が対応を検討されている場合、初回相談では、事案の整理と現時点でとり得る選択肢、今後の手続の見通しの順でご説明します。お問い合わせは 050-5574-2763 まで。
参考文献・主要法令
- 刑法176条・180条・181条/刑事訴訟法250条
- 令和7年版犯罪白書(法務省法務総合研究所)2-3-3-3表・CD-ROM資料2-2
- 性犯罪に関する刑事法検討会 配布資料7「性犯罪の量刑に関する資料(平成11年〜令和元年)」(法務省刑事局・2020年)
- 柴田守「性犯罪の刑期判断基準に関する定量的研究」長崎総合科学大学紀要60巻2号(2020年)111-234頁
- 柴田守「変数増減法を用いた性犯罪の執行猶予の選択基準に関する量刑予測モデル」地域論叢36号(2021年)51-60頁
- 高橋則夫『対話による犯罪解決—修復的司法の展開』成文堂、2007年
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