大麻で逮捕された――突然のことに、ご本人もご家族も大きな不安を抱えていることと思います。
「このあとどうなるのか」「刑務所に入ることになるのか」と、先の見えない恐怖を感じるのは当然のことです。
2024年12月12日、大麻取締法等の改正が施行されました。この改正により、大麻は「麻薬」として位置づけられ、新たに施用罪(使用罪)が創設されています。従来は所持や譲渡のみが処罰対象でしたが、「使っただけ」でも犯罪となる時代になりました。
この記事では、大麻事件について以下のポイントをわかりやすく解説します。
- 大麻事件で問われる罪と刑罰(法改正の内容を含む)
- 逮捕された後の流れ
- 初犯の場合の処分の見通し
- 弁護活動のポイント
お急ぎの方へ
ご本人やご家族が大麻事件で逮捕された場合、弁護士への早期の相談が重要です。レナトス法律事務所では、逮捕直後からのご相談に対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
大麻事件で問われる罪と刑罰
大麻の所持・譲渡に対する刑罰
2024年12月12日の法改正により、大麻は麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」といいます)における「麻薬」に位置づけられました。
麻向法2条1号は、「麻薬」を「別表第一に掲げる物及び大麻」と定義しています。つまり、大麻は覚醒剤やヘロインなどと同じ「麻薬」として規制される対象となったのです。
大麻を所持・譲渡・譲受した場合の刑罰は、以下のとおりです。
- 所持・譲渡・譲受: 7年以下の拘禁刑(麻向法66条1項)
- 営利目的の所持・譲渡: 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)(同条2項)
- 未遂も処罰されます(同条3項)
※「拘禁刑」とは、改正刑法の施行(2025年6月1日)により「懲役刑」と「禁錮刑」が一本化された刑罰の名称です。
【改正前後の法定刑比較】
| 行為 | 改正前(旧大麻取締法) | 改正後(麻向法) |
|---|---|---|
| 所持・譲渡 | 5年以下の懲役 | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・譲渡 | 7年以下の懲役(200万円以下の罰金併科可) | 1年以上10年以下の拘禁刑(300万円以下の罰金併科可) |
| 使用(施用) | 処罰規定なし | 7年以下の拘禁刑(新設) |
このように、法改正によって法定刑は引き上げられています。
【2024年12月施行】施用罪の新設――「使っただけ」でも処罰対象に
従来、大麻には「使用」を罰する規定がありませんでした。その背景には、国際条約(1961年の麻薬に関する単一条約)が大麻の使用罪の制定を締約国に求めていなかったことや、戦後の立法経緯などがありました。
しかし、大麻事犯の検挙人員は急増を続け、令和5年版犯罪白書によれば、20代・30代の若年層が全検挙者の7〜8割を占める状態が続いていました。使用罪がなかったことが「大麻はハードルが低い」という認識につながっていたとの指摘もなされています。
こうした背景から、2024年12月12日施行の法改正により、大麻の施用罪(使用罪)が新設されました。
- 施用: 7年以下の拘禁刑(麻向法66条の2第1項)
- 営利目的: 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科可)(同条2項)
麻向法27条1項は「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し……てはならない」と定め、同条5項は「何人も、第1項……の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない」と規定しています。
なお、施行日(2024年12月12日)より前の使用行為には適用されません。これは、罪刑法定主義・不遡及の原則によるものです。
大麻の栽培に対する刑罰
大麻草の栽培については、大麻草の栽培の規制に関する法律(大麻草栽培規制法)で規制されています。
- 栽培: 1年以上10年以下の拘禁刑(大麻草栽培規制法24条1項)
- 営利目的: 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科可)(同条2項)
- 予備罪: 5年以下の拘禁刑(同法24条の3)
旧法では「7年以下の懲役」でしたので、大幅に引き上げられています。
大麻で逮捕された後の流れ
大麻事件で逮捕された場合、おおむね以下の流れで手続が進みます。
- 逮捕(警察): 48時間以内に検察官へ送致されます
- 検察官送致: 検察官が24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します
- 勾留: 原則10日間、延長されると最大20日間の身柄拘束が続きます
- 起訴 or 不起訴: 検察官が処分を決定します
大麻事件では、証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすく、勾留される傾向があります。携帯電話やSNSの解析が行われることも多く、入手経路の捜査が重視されます。また、尿検査(簡易検査キット)が実施されるのも特徴です。
なお、大麻事件では、押収された薬物について簡易鑑定が行われた後、科学捜査研究所(科捜研)で本鑑定が実施されます。本鑑定の結果が陽性であれば、その時点で逮捕されるという運用もあります。
在宅事件(逮捕・勾留されずに捜査が進む形)になるケースもありますが、弁護人がついていても逮捕に至ることは珍しくなく、在宅のまま捜査が終わるとは限らない点にご注意ください。
逮捕後の流れについて詳しく知りたい方は「逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れと対処法を弁護士が解説」をご覧ください。ご家族が逮捕された場合は「家族が逮捕されたらすぐやるべきこと」も参考になります。
勾留について詳しくは「勾留とは?期間・延長の理由・釈放される方法を弁護士が解説」で解説しています。
大麻事件ではどのような処分が見込まれるか
単純所持・施用(初犯)の場合
初犯で少量の大麻を所持していた場合、おおむね拘禁刑8か月・執行猶予3年程度が量刑の目安とされています。施用罪(使用罪)についても、同程度の量刑水準と考えられます。
また、事案によっては不起訴(起訴猶予)となる可能性もあります。
処分を決めるにあたっては、以下のような事情が考慮されます。
- 所持量(微量か、相当量か)
- 前科・前歴の有無
- 反省の態度や更生に向けた環境
- 社会的制裁の有無(報道や解雇など)
なお、法改正によって法定刑の上限は引き上げられましたが、「所持や施用の薬物の形状や性質を当然考慮するであろうから、直ちに量刑が重くなるとは限らない」との指摘もあります(太田達也教授の見解。城祐一郎「大麻取締法等の改正をめぐる諸問題」捜査研究893号より)。
不起訴処分について詳しくは「不起訴処分とは?3つの種類と獲得する方法を弁護士が解説」をご覧ください。
営利目的・栽培の場合
営利目的の所持・譲渡では、所持量や利益の額にもよりますが、実刑が見込まれます。ただし、事案によっては執行猶予がつく場合もあります。犯罪収益等の追徴(犯罪により得た利益を国が没収する制度)も行われます。
栽培についても、営利目的や有償譲渡を伴うケースが多く、実刑が見込まれやすい類型です。こちらも追徴の対象となります。
薬物事犯の前科がある場合(再犯)や、組織的な関与が認められる場合には、さらに重い処分が見込まれます。
大麻事件における弁護活動のポイント
早期の身柄解放に向けた活動
大麻事件では身柄拘束が長引く傾向がありますが、弁護士が早期に介入することで、以下のような活動が可能です。
- 勾留阻止・準抗告: 勾留決定に対する不服申立てを行い、早期の釈放を目指します
- 保釈請求(起訴後): 保釈保証金を納付して身柄を解放する手続です。大麻事件でも保釈が認められるケースはあります。証拠隠滅のおそれがないことを具体的に主張することが重要です
保釈について詳しくは「保釈の条件と保釈金の相場|申請の流れを弁護士が解説」をご覧ください。
不起訴・執行猶予を目指す活動
起訴されない結果や、執行猶予付きの判決を目指すために、以下のような弁護活動を行います。
- 再犯防止策の策定: 薬物依存の治療プログラムへの参加や、専門医療機関への通院を開始します
- 身元引受人の確保: ご家族等による監督体制を整えます
- 贖罪寄付: 大麻事件は直接の被害者がいないため示談はできませんが、反省の意を示す方法として贖罪寄付があります
- 反省文・誓約書の提出: ご本人の反省と更生への意思を書面で示します
- 弁護士から検察官への意見書: 被疑者の更生可能性や、社会内で立ち直れる環境があることを主張します
社会復帰に向けたサポート
逮捕や起訴は、職場や学校での立場にも大きな影響を及ぼします。弁護士は、社会的な影響を最小限にするための対応についても助言いたします。
また、薬物依存からの回復を支援する専門機関(ダルク等)と連携し、長期的な社会復帰をサポートすることも重要な弁護活動の一つです。
大麻事件についてよくある質問(FAQ)
初犯で少量の所持であれば、執行猶予付きの判決となるのが通常です。不起訴(起訴猶予)となる可能性もあります。法改正で法定刑の上限は引き上げられましたが、初犯・少量所持の場合に直ちに量刑が重くなるわけではありません。もっとも、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが有利な結果につながります。
「施用」とは、法令用語として「一定の効果を期待して、物又は人に施して用いること」を意味します(法令用語辞典)。大麻についていえば、大麻を吸引するなどして体内に摂取する行為がこれにあたります。従来、大麻は所持や譲渡のみが処罰対象であり、使用自体を罰する規定がありませんでした。2024年12月12日施行の法改正により、大麻の施用(使用)も7年以下の拘禁刑として処罰の対象となっています。なお、施行日前の使用行為には適用されません。
逮捕されたことが自動的に勤務先や学校に通知されることはありません。ただし、勾留により長期間出勤・通学できない場合に、事実上発覚する可能性はあります。弁護士に早期にご相談いただくことで、社会的影響を最小限にするための対応を検討できます。
まずは弁護士にご相談ください。弁護士は逮捕直後から接見(面会)が可能です。ご本人の状況を確認した上で、早期釈放に向けた活動を開始できます。詳しくは「家族が逮捕されたらすぐやるべきこと」をご覧ください。
CBD(カンナビジオール)自体は規制対象ではありません。ただし、法改正によりTHC(大麻の有害成分)の残留限度値が設定されました。たとえば、油脂・粉末では10ppm(10mg/kg)、水溶液では0.1ppm(0.1mg/kg)が基準とされています。基準を超えるTHCを含む製品は「麻薬」として規制されます。CBD製品を購入する際は、THC含有量が基準値以下であることを確認することが大切です。
まとめ
この記事のポイントを整理します。
- 大麻事件の刑罰は法改正により引き上げ: 所持は7年以下の拘禁刑、栽培は1年以上10年以下の拘禁刑
- 2024年12月施行で「施用罪」が新設: 大麻を使用しただけでも7年以下の拘禁刑の対象に
- 初犯・少量所持であれば執行猶予が見込まれる: 量が多い場合や再犯の場合は異なる
- 弁護士の早期介入が重要: 身柄解放や有利な処分の獲得につながる
大麻事件は、早い段階で弁護士に相談することで、取り得る選択肢が大きく変わります。
レナトス法律事務所では、大麻事件を含む刑事事件に注力しております。ご本人やご家族が大麻事件でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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