保釈とは|認められる条件・申請の流れ・保釈金の相場|2023年改正対応

保釈とは、起訴後の身柄解放を実現する制度です(刑訴法89条以下)。保釈金を納付した日に、原則として当日中に釈放されます。本記事では、認められる条件・保釈金の相場・申請から釈放までの流れを、2023年改正で新設された監督者制度・制限住居離脱罪・公判期日不出頭罪まで含めて、刑事事件に注力する弁護士が解説します。

ご家族が突然逮捕されてしまった――そんな知らせを受けて、「これからどうなるのか」「いつ家に帰って来られるのか」と、強い不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

逮捕された後、そのまま勾留されると、起訴までに最大で20日を超えて身柄が拘束されることも珍しくありません。さらに起訴された後も、判決まで身柄の拘束が続くのが原則です。ご本人の精神的・身体的な負担はもちろん、仕事や家族の生活への影響も深刻になりがちです。

このような状況で、起訴後の身柄解放を目指せる制度が「保釈(ほしゃく)」です。保釈が認められれば、裁判の進行中もご本人が自宅で生活しながら、公判に向けた準備を進めることができます。

この記事では、ご家族が逮捕・勾留された方に向けて、次のことをわかりやすく解説します。

  • 保釈金を払ったら、いつ釈放されるのか(釈放タイミングと電子納付)
  • 保釈金の相場と、払えない場合の対処法
  • 保釈申請から許可・釈放までの全体の流れ
  • 保釈が認められる条件と、認められにくいケース
  • 保釈を実現するために弁護士が行うサポート
  • 保釈中の生活で守るべきルール
  • 2023年改正で新設された罰則(いずれも2年以下の拘禁刑)

「保釈許可が出たと聞いた。では、いつ出てこられるのか?」――まず、その答えからお伝えします。保釈金を納付した日、原則として当日中に釈放されます。

最終更新: 2026年5月4日(2023年改正・監督者制度・保釈金の電子納付対応)


保釈金を払ったら、いつ釈放される?

保釈許可決定が出た後、保釈保証金(保釈金)を納付すれば、原則として当日中に釈放されます(刑事訴訟法第98条)。

ただし、「保釈許可=即釈放」ではありません。保釈金の納付が条件です。納付を確認してから、拘置所または留置場が釈放手続きを進めます。

釈放までの時間の目安

納付タイミング 釈放の目安
平日日中(午前〜午後早め) 数時間以内が一般的
平日夕方以降 当日夜〜翌朝になることもある
深夜・休日 翌朝になることがある(拘置所・留置場の業務時間による)

「保釈許可が出たのに翌朝まで待つことになった」というケースの多くは、納付のタイミングが夕方・深夜にかかったことが原因です。可能な限り平日日中に納付を済ませることが、最速釈放への近道です。

保釈金の電子納付は365日24時間対応

保釈保証金は、電子納付(インターネットバンキング・ペイジー対応ATM)により、原則365日24時間納付することができます。土日祝日・深夜でも手続き自体は完了できます。ただし、釈放処理は施設の業務時間に依存するため、上表のとおり納付時刻によって差が生じます。

電子納付を利用するには

事前に裁判所の事務局出納課に連絡し、必要書類を提出して登録を済ませておく必要があります。保釈の可能性が見えた段階で、あらかじめ弁護士を通じて手続きを進めておくとスムーズです。

なお、ここでは「保釈許可がすでに出ている」ことを前提に説明しました。許可が出るまでの流れ(申請→審理→決定)は後の章で詳しく解説します。


保釈金の相場と払えない場合の対処法

保釈が認められるとしても、「保釈金はいくら必要なのか」「払えなかったらどうなるのか」――ここでは、保釈金に関する疑問にお答えします。

保釈金の金額はどう決まるか(第93条)

保釈金の金額は、裁判所が以下の事情を考慮して決定します(刑事訴訟法第93条2項)。

  • 犯罪の性質と情状(じょうじょう)
  • 証拠の証明力
  • 被告人の性格と資産

法律上は「被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」と定められています。簡単にいえば、「この金額を失いたくないから、きちんと裁判に出頭するだろう」と裁判所が判断できる金額です。

事件類型別の保釈金の相場

保釈金の金額は事件や被告人の資力によって大きく異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。

事件の重さ 保釈金の目安
一般的な事案 150万〜300万円
やや重い事案(傷害致死、薬物事件等) 300万〜500万円
不同意性交等 400万円程度の例あり
重大事件・資力のある被告人 500万〜1,000万円以上

著名な事件では、数億円に達した例もあります。ただし、上記はあくまで一般的な目安であり、個別の事案によって金額は大きく異なります。被告人の経済状況を示す資料を裁判所に提出することで、150万円を下回る保釈金が認められることもあります。

保釈金が払えない場合の対処法

保釈金を用意できない場合でも、いくつかの対処法があります。

1. 日本保釈支援協会の立替制度

一般社団法人日本保釈支援協会では、保釈金を立て替える制度を設けています。審査はありますが、保釈金の全額を立て替えてもらうことが可能です。ただし、立替金に対して手数料(利息に相当するもの)が発生しますので、利用を検討される場合は、事前に弁護士に費用面も含めてご相談ください。

2. 全弁協の保釈保証書制度

全国弁護士協同組合連合会(全弁協)では、保釈保証書の発行事業を行っています。これは、保釈金の代わりに保証書を裁判所に提出する制度です(刑事訴訟法第94条3項)。日本保釈支援協会の審査が通らなかった場合でも、全弁協の制度を利用して保釈が実現した事例もあります。ただし、裁判所によっては全額の保証書代納を認めず、一部現金での納付を求められることもあります。

3. 保釈保証保険制度

全弁協が実施する保釈保証保険制度も選択肢の一つです。この制度では、申込者が保釈金の10%を預託し、保証金額の約2%の保証料を支払うことで、保釈金をカバーできます。資力がないために保釈をあきらめる必要はありません。

4. 有価証券や保証書による代替

裁判所が認めれば、有価証券(ゆうかしょうけん)や被告人以外の方が差し出す保証書で、保釈金に代えることもできます(刑事訴訟法第94条3項)。

5. 家族・知人からの借り入れ

保釈金は裁判終了後に返還されるため(条件を守った場合)、一時的な借り入れで対応される方もいます。

1つの制度で審査が通らなくても、あきらめずに複数の制度を検討することが大切です。

保釈金は返ってくるのか

保釈金は「没収されるお金」ではありません。裁判が終了し、保釈の条件を守っていれば全額返還されます。

返還されるケースと没取(ぼっしゅ)されるケースは以下のとおりです。

ケース 保釈金の扱い
保釈条件を守り裁判に出頭した 全額返還
有罪判決が出たが条件は守った 全額返還
逃亡した 全部または一部没取
罪証隠滅をした 全部または一部没取
その他の条件違反 全部または一部没取

つまり、有罪判決が出たとしても、保釈条件を守っていれば保釈金は返還されます。 返還の時期は判決宣告から1週間程度が一つの目安です。


保釈申請から許可・釈放までの全流れ

保釈は、いつ申請するのがよいのでしょうか。ここでは、申請のタイミングと手続きの流れ、そして弁護士が行う実務上の工夫について解説します。

保釈はいつ申請できるか

保釈は、起訴後であればいつでも申請できます。判決が出る前であれば、申請のタイミングに制限はありません。

最も効果的なタイミングは、起訴された直後です。 弁護士が起訴前から保釈の準備(身元引受書の作成、保釈金の準備、保釈請求書のドラフト作成など)を進めておくことで、起訴当日に保釈請求を行い、早期の釈放を目指すことができます。

保釈申請から釈放までの流れ

保釈の手続きは、以下の流れで進みます。

  1. 弁護人が保釈請求書を裁判所に提出
  2. 裁判所が検察官の意見を聴く(刑事訴訟法第92条)
  3. 裁判官との面接(必要に応じて実施)
  4. 裁判所が保釈の許否を決定
  5. 保釈許可の場合、保釈保証金を納付(電子納付:365日24時間対応)
  6. 納付確認後、当日中に被告人が釈放される(刑事訴訟法第98条)

保釈請求書には、保釈を認めるべき理由を具体的に記載します。身元引受書や監督計画書などの添付資料も、保釈が認められるかどうかに大きく影響します。

なお、弁護人は被告人の意思に反しても保釈請求を行うことができます(弁護人の独立代理権。刑事訴訟法第41条)。被告人が保釈を希望しない場合であっても、弁護人が身体拘束の解放が必要と判断すれば、独自に保釈請求を行うことがあります。

弁護士の実務上のポイント

弁護士は、早期に保釈決定を得るため、以下のような工夫を行います。

  • 身元引受書の事前準備: 被告人と同居できる人物(両親などの親族が多い)を確保し、身元引受書を作成しておく
  • 検察官への事前通知: 保釈請求書の写しを検察官にもあらかじめ送付し、検察官の意見書が早期に出されるように働きかける
  • 裁判官面接への対応: 保釈の許否にあたり、裁判官との面接が行われることがあります。検察官の意見書をよく検討し、的確に反論できるよう準備する
  • 保釈金の早期準備・電子納付登録: 保釈許可決定後すぐに納付できるよう、あらかじめ保釈金と電子納付の登録を済ませておく

保釈が認められなかった場合

保釈請求が却下された場合でも、諦める必要はありません。

  • 準抗告(じゅんこうこく): 保釈却下の決定に対して不服を申し立てることができます
  • 再度の申請: 事情の変化(示談成立、監督者の確保など)があれば、何度でも申請可能です

被害者との示談が成立していれば、再申請時に保釈が認められやすくなります。

弁護士と相談しながら、粘り強く対策を練ることが重要です。


保釈が認められる条件と認められにくいケース

保釈の条件は厳しいのか、どのようなケースで認められにくいのか――気になる方も多いでしょう。ここでは、権利保釈と裁量保釈それぞれの判断基準を整理します。

権利保釈の除外事由(第89条各号)

権利保釈は、請求があれば原則として許可されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は許可されません(刑事訴訟法第89条各号)。

  1. 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑(きゅうきんけい)に当たる罪を犯したとき
  2. 死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で過去に有罪判決を受けたことがあるとき
  3. 常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したとき
  4. 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  5. 被害者や証人への加害行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  6. 被告人の氏名または住居が不明なとき

このうち、実務上もっとも争いになりやすいのが4号の「罪証隠滅(いんめつ)のおそれ」です。検察官は否認事件や共犯者がいる事件で罪証隠滅のおそれを主張することが多いですが、その判断は具体的な事実に基づいて厳格に行われるべきとされています。

最高裁判所も、罪証隠滅のおそれについて厳格に判断する方向を示しています(最決平成26年11月18日刑集68巻9号1020頁)。否認事件であっても、公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)で争点や証拠が整理されれば、罪証隠滅のおそれが小さくなったとして保釈が許可される事案もあります。

裁量保釈で考慮される事情(第90条)

権利保釈の除外事由に該当する場合でも、裁判所は裁量で保釈を許可できます(刑事訴訟法第90条)。

2016年(平成28年)の法改正により、裁量保釈の判断にあたって裁判所が考慮すべき事情が明文化されました。具体的には、以下の事情が条文に示されています。

  • 逃亡・罪証隠滅のおそれの程度
  • 身体拘束の継続により被告人が受ける不利益の程度: 健康上、経済上、社会生活上、防御準備上の不利益
  • その他の事情: 身元引受人や監督者の存在など

これらの考慮事項は、法改正前から実務上考慮されていた要素を条文に確認的に明記したものです。特に、長期間の勾留による健康状態の悪化や仕事を失うおそれがある場合などは、裁量保釈が認められやすくなる傾向があります。

保釈が認められにくいケースの具体例

一方で、以下のようなケースでは保釈が認められにくくなります。

  • 重大事件: 殺人、強盗、薬物密売など
  • 共犯者が多い事件: 口裏合わせによる罪証隠滅のおそれ
  • 被害者・証人への接触のおそれが高い事件
  • 前科・前歴が多い場合
  • 実刑判決後の保釈: 拘禁刑以上の実刑判決が宣告された後は、身体拘束の継続による不利益が著しく高い場合でなければ保釈が許されません(刑事訴訟法第344条)。ただし、被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮(拘禁刑)に当たる罪を犯した場合は、実刑判決後の保釈そのものが認められません(同条但書)

保釈が認められにくいケースでも、弁護士が適切な資料を準備し、裁判所に説得力のある主張を行うことで、保釈が許可される可能性はあります。


弁護士による保釈実現のためのサポート

保釈が認められるかどうかは、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを、裁判所にどれだけ具体的に示せるかに大きく左右されます。刑事弁護士は、ご本人・ご家族と連携しながら、保釈の可能性を高めるために次のような活動を行います。

情状資料の準備(身元引受書・誓約書・嘆願書)

ご家族など信頼できる方から身元引受書を作成していただき、監督の意思と体制を明確にします。あわせて、ご本人による誓約書(公判期日への出頭、指定住居の遵守、被害者・証人への不接触などの約束)や、勤務先・関係者からの嘆願書も、必要に応じて取りまとめます。これらは、裁量保釈(刑事訴訟法第90条)で考慮される事情を裏づける重要な資料です。

勾留理由への反論(証拠隠滅・逃亡のおそれの否定)

検察官が主張する証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれについて、事件記録や客観的な事実関係を踏まえて具体的に反論します。証拠がすでに収集・整理されていること、ご本人に定まった住居・家族関係・仕事があること、といった事情を丁寧に積み上げ、検察官の主張する「おそれ」が具体的な根拠を欠き、抽象的な可能性にとどまることを裁判所に示していきます。

再犯防止・監督体制の立証

同種事案の再発を防ぐため、生活環境の調整(通院・カウンセリング・断酒/断薬プログラム、交友関係の見直しなど)や、家族による日常的な監督体制を具体的に計画し、書面化します。依存症や精神的な背景がある事案では、専門機関との連携計画を示すこともあります。

身元引受人との調整

ご家族のうちどなたが身元引受人として最も適切かを検討し、裁判所が安心できる内容(同居の有無、連絡頻度、監督方法など)を一緒に整理します。遠方のご家族しかいない場合でも、面会や電話連絡を活用しながら、現実的な監督計画を組み立てることを目指します。

保釈請求書の作成、検察官・裁判官との折衝

これらの資料を踏まえて、弁護人が保釈請求書を作成し、裁判所に提出します。そのうえで、検察官の意見書を検討して反論を準備し、裁判官との面接の機会があれば、ご本人・ご家族の状況や監督体制を直接説明します。早期の決定と釈放を目指すため、起訴前の段階から準備を進めておくことが重要です。

弁護士がこうした活動を尽くしても、必ず保釈が認められると保証できるものではありません。それでも、準備の有無によって保釈の可能性は大きく変わります。ご家族が逮捕・勾留された段階で、できるだけ早く刑事弁護士にご相談ください。


保釈とは?基本の仕組み

保釈(ほしゃく)とは、起訴された後に勾留されている被告人(ひこくにん)が、保釈保証金(保釈金)を納付して身柄を解放される制度です。

ここで大切なポイントは、保釈は「起訴後」の制度であるということです。逮捕・勾留の段階(被疑者段階)では保釈を利用することはできません。起訴される前の段階で釈放を目指す場合は、勾留・勾留延長決定に対する準抗告や勾留取消請求といった別の手続きが必要になります。

保釈の目的は、被告人の裁判への出頭を保証金によって担保しながら、身体拘束を解くことにあります。保釈金を逃亡や条件違反で失うリスクがあるため、被告人はきちんと裁判に出頭するだろう、という仕組みです。

令和6年の司法統計によると、勾留された4万3,754人のうち保釈が認められたのは1万4,111人で、保釈率は約32.3%です。つまり、およそ3人に1人が保釈されている計算になります。保釈率は近年、上昇傾向にあります。

保釈の3つの種類

種類 根拠条文 内容
権利保釈(必要的保釈) 刑事訴訟法第89条 請求があれば原則として許可される。ただし除外事由あり
裁量保釈(職権保釈) 刑事訴訟法第90条 権利保釈が認められない場合でも、裁判所の裁量で許可
義務的保釈 刑事訴訟法第91条 勾留が不当に長期化した場合に認められる

実務上、多くの保釈は権利保釈または裁量保釈として認められます。権利保釈の除外事由に該当する場合でも、裁量保釈で許可されるケースは少なくありません。


保釈中の生活で守るべきルール

保釈が認められた後は、裁判所が定めた条件を守りながら生活することになります。条件に違反すると、保釈の取消しや保釈金の没取、さらには後述の刑事罰が科されるおそれがあります。

住居制限と旅行の制約

保釈中は、裁判所が指定した住居に居住する義務があります(刑事訴訟法第93条3項)。

  • 裁判所の許可なく、指定された期間を超えて住居を離れることはできません
  • 旅行や出張が必要な場合は、事前に弁護士を通じて裁判所に許可を申請する必要があります
  • 2023年改正により、無許可で住居を離れた場合は制限住居離脱罪(2年以下の拘禁刑)に問われるおそれがあります

公判期日への出頭義務

すべての公判期日に、必ず出頭しなければなりません。

  • 体調不良等で出頭できない場合は、速やかに弁護士に連絡し、医師の診断書を提出してください
  • 2023年改正により、正当な理由なく公判期日に出頭しない場合は公判期日不出頭罪(2年以下の拘禁刑)に問われるおそれがあります

その他の遵守事項

保釈中は、以下のような条件が付されることが一般的です。

  • 被害者や証人への接触禁止
  • 共犯者との接触禁止
  • パスポートの提出を求められる場合もあります
  • 裁判所が付したその他の条件の遵守

保釈条件を守ることは、ご自身の裁判を有利に進めるためにも大切なことです。不明な点があれば、必ず弁護士に確認してください。


2023年刑訴法改正――保釈中の罰則

要点: 2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正により、保釈条件に違反した場合、保釈金没取に加えて最大2年の拘禁刑が科される可能性があります。以下の6種の罪名がいずれも「2年以下の拘禁刑」です。

新設された6つの罪名(一覧)

罪名 条文番号 成立場面 刑罰
勾留執行停止期間満了後不出頭罪 第95条の2 勾留執行停止された被告人が、期間満了後に正当な理由なく指定日時・場所に出頭しない 2年以下の拘禁刑
制限住居離脱罪 第95条の3 保釈中または勾留執行停止中に、裁判所の許可なく指定期間を超えて制限住居を離れる(許可を得た場合でも期間超過は同罪) 2年以下の拘禁刑
保釈等取消し後出頭命令違反罪 第98条の3 保釈または勾留執行停止を取り消された後、検察官の出頭命令に正当な理由なく従わない 2年以下の拘禁刑
公判期日不出頭罪 第278条の2 保釈中または勾留執行停止中の被告人が、召喚を受けたにもかかわらず正当な理由なく公判期日に出頭しない 2年以下の拘禁刑
実刑判決後出頭命令違反罪 第343条の3 実刑判決宣告により保釈等が効力を失った後、検察官の出頭命令に正当な理由なく従わない 2年以下の拘禁刑
刑執行呼出し不出頭罪 第484条の2 刑の執行のための呼出しを受けた者が、正当な理由なく指定日時・場所に出頭しない 2年以下の拘禁刑

改正の背景と実務への影響

この法改正は、保釈中の被告人による逃亡事件をきっかけに行われました。改正では上記の罰則新設に加え、監督者制度(刑事訴訟法第98条の4以下)と報告命令制度(同第95条の4)も新設されました。監督者制度では裁判所が適当と認める者を選任して逃亡防止と出頭確保を図るもので、監督者が選任されることで保釈が認められやすくなるケースもあります。報告命令制度は、保釈中の被告人に住居や仕事の状況などの報告を命じる制度です。また、被疑者段階(起訴前)の勾留執行停止についても同様の罰則が新設されています(第208条の3〜第208条の5)。これらの改正により、保釈条件を守ることの重要性がこれまで以上に高まっています。


よくある質問(FAQ)

Q1: 保釈金の相場はいくらですか?

A: 事件の内容や被告人の資力によって異なりますが、一般的な事案で150万〜300万円程度が目安です。重大事件や被告人の資力が高い場合は、500万〜1,000万円以上になることもあります。保釈金は「被告人の出頭を保証するに足りる金額」として裁判所が決定します。

Q2: 保釈金が払えない場合はどうすればいいですか?

A: 日本保釈支援協会による立替制度を利用する方法があります。また、全弁協の保釈保証書制度や、保釈保証保険制度(保釈金の10%を預託し約2%の保証料を支払う仕組み)も選択肢です。裁判所が認めれば、有価証券や保証書で保釈金に代えることもできます(刑事訴訟法第94条3項)。1つの制度で審査が通らなくても、あきらめずに複数の制度を検討しましょう。弁護士に相談して最適な方法を検討することが大切です。

Q3: 保釈金は裁判が終わったら返ってきますか?

A: はい。保釈の条件を守り、裁判にきちんと出頭していれば、判決の結果(有罪・無罪)にかかわらず全額返還されます。ただし、保釈条件に違反した場合(逃亡、証拠隠滅等)は、保釈金の全部または一部が没取される可能性があります。

Q4: 保釈の申請はいつがベストですか?

A: 起訴された直後が最も効果的なタイミングです。弁護士が起訴前から保釈の準備(身元引受書の作成、保釈金と電子納付の登録準備等)を進めておくことで、起訴当日に保釈請求を行い、許可が出次第すぐに保釈金を納付して早期釈放を目指すことができます。「保釈金を払ってから当日中に釈放」という流れをスムーズに実現するには、許可が出る前からの準備が不可欠です。

Q5: 保釈中に旅行や出張はできますか?

A: 原則として、裁判所の許可なく指定された住居を離れることはできません。旅行や出張が必要な場合は、事前に弁護士を通じて裁判所に許可を申請する必要があります。2023年の法改正により、無許可で住居を離れた場合は2年以下の拘禁刑が科される可能性がありますので、必ず事前に許可を得てください。


まとめ

保釈について、この記事の要点を整理します。

  • 保釈金を納付した当日中に釈放されるのが原則(刑事訴訟法第98条)。電子納付は365日24時間可能だが、釈放処理は施設の業務時間による
  • 保釈金の相場は一般的な事案で150万〜300万円程度。払えない場合は立替制度・保証書制度・保証保険制度がある
  • 申請は起訴直後がベスト。起訴前から弁護士と準備を進めることが重要
  • 保釈は起訴後に利用できる制度で、権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3種類がある(保釈率は約32.3%)
  • 2023年改正で保釈中の条件違反に刑事罰(いずれも2年以下の拘禁刑)が新設された
  • 保釈条件を守り、すべての公判期日に出頭することが何より大切

保釈は、勾留による長期間の身体拘束から解放され、日常生活を取り戻すための大切な制度です。保釈が認められるかどうかは、弁護士の準備と主張に大きく左右されます。

レナトス法律事務所では、保釈の申請から保釈中のサポートまで、刑事事件に注力する弁護士が丁寧に対応いたします。勾留中のご家族の保釈をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

止まってしまった時間を、前に進めるお手伝いをさせてください。


この記事は2026年4月時点の法令に基づき、一般的な法律知識の提供を目的としたものです。個別の事案についての法的アドバイスではありません。具体的なお悩みについては、弁護士にご相談ください。

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この記事を書いた人

レナトス法律事務所 代表弁護士/埼玉県弁護士会所属(登録番号 第64945号)
刑事事件と交通事故被害者の民事を中心に、ご相談者おひとりおひとりに丁寧に向き合うことを大切にしています。前職のアトム法律事務所を経て、2026年4月に独立・レナトス法律事務所を開設しました。
取扱分野:刑事弁護/交通犯罪/薬物事件/性犯罪/暴行・傷害/交通事故被害者の民事/犯罪被害者支援(拡大予定)

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