撮影罪とは?盗撮の罰則と逮捕後の流れを弁護士が解説

盗撮で逮捕された、あるいは家族が盗撮で逮捕された――そのような状況に置かれて、大きな不安を感じていらっしゃるかもしれません。

2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」又は「」といいます)が施行されました。これにより、盗撮に対する処罰体系は大きく変わっています。

従来は各都道府県のいわゆる迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)で処罰されていましたが、全国統一の法律が制定されたことで、罰則も重くなりました。

この記事では、撮影罪について以下のポイントをわかりやすく解説します。

  • 撮影罪の内容と施行の背景
  • 迷惑防止条例との違い
  • 罰則体系(撮影から送信まで5段階)
  • 没収・消去制度のしくみ
  • 逮捕後の流れと示談金の相場

お急ぎの方へ:今まさに盗撮で逮捕された方やそのご家族の方は、早期の弁護士相談が重要です。レナトス法律事務所では、盗撮・撮影罪に関するご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。


目次

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?2023年施行の新法を解説

撮影罪の概要と立法の経緯

撮影罪(さつえいざい)の正式名称は「性的姿態等撮影罪(せいてきしたいとうさつえいざい)」です。法第2条に規定されています。

この法律が制定された背景には、従来の法律では盗撮を十分に処罰できないという問題がありました。

従来の盗撮への対応には、以下のような課題があったのです。

  • 迷惑防止条例: 各都道府県で内容が異なり、「公共の場所」での行為に限定される条例も多かった
  • 軽犯罪法の窃視罪(せっしざい): 法定刑が軽すぎた(拘留又は科料)
  • 不同意わいせつ罪(ふどういわいせつざい)(刑法第176条): 盗撮が「わいせつ行為」にあたるかどうかに議論があった
  • 都道府県間の不統一: 航空機内での盗撮のように撮影場所の特定が難しい場合、どの条例を適用すべきか判断が困難になることも指摘されていた

こうした課題を解消するため、法務省では「性犯罪に関する刑事法検討会」や法制審議会での調査審議を経て、2023年6月16日に性的姿態撮影等処罰法が成立しました。同年7月13日に施行され、全国統一の法律で盗撮を処罰できるようになったのです。

なお、法は施行前の行為には適用されません(不遡及の原則(ふそきゅうのげんそく))。2023年7月13日より前の盗撮行為には、従来の迷惑防止条例が適用されます。

撮影罪の保護法益――なぜ「覗き見」より重く処罰されるのか

法が守ろうとしている利益(保護法益(ほごほうえき))は、「自己の性的な姿態を他の機会に他人にみだりに見られない」という性的自由・性的自己決定権です。

ここで重要なのは、「覗き見」と「撮影」の違いです。他人の性的な姿態をこっそり覗き見る行為は、その場で見られる被害にとどまります。しかし、撮影する行為は、性的な姿態が画像として固定化されます。撮影した人物がくり返し見ることができるだけでなく、データの拡散によって不特定多数に認識される危険性が生じるのです。

このような「二次的被害の永続性」があるからこそ、撮影行為は覗き見とは質的に異なる法益侵害であるとされ、覗き見よりも重い処罰が設けられています。

また、撮影された画像から撮影対象者の顔が特定できるかどうかは問われません。性的な姿態が記録されていれば、それだけで保護法益が侵害されると考えられています。

撮影罪の構成要件(どんな行為が処罰されるか)

法第2条第1項では、以下の行為が処罰の対象とされています。

① ひそかに性的姿態等を撮影する行為(法2条1項1号)

正当な理由なく、撮影対象者に知られないような態様で、性的姿態等(せいてきしたいとう)を撮影する行為です。「性的姿態等」とは、性的な部位(性器・臀部(でんぶ)・胸部など)や、下着のうち現に性的な部位を覆っている部分を指します。

ひそかに」とは、撮影対象者に対象性的姿態等を撮影することを知られないような態様で撮影することを意味します。典型的な盗撮はもちろんこれに該当します。

さらに、以下のような場合も「ひそかに」にあたります。

  • 赤外線カメラでの撮影: 撮影対象者は写真を撮られていること自体は認識していても、着衣の下の性的な部位を撮影されていることは認識できないため、「ひそかに」に該当します
  • 盗撮アプリの使用: カメラを向けていることは外形的に認識できても、撮影されていると認識できない場合も「ひそかに」にあたり得ます
  • 泥酔して下着が露出している人の撮影: 撮影対象者以外の周囲の人が気づいていても、撮影対象者本人が認識できない態様であれば「ひそかに」に該当します

② 不同意状態に乗じた撮影(法2条1項2号)

暴行・脅迫や心身の障害、アルコールの影響などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態に乗じて撮影する行為です。

③ 誤信させての撮影(法2条1項3号)

行為の性質が性的なものではないと思い込ませたり、特定の者以外には見せないと思い込ませて撮影する行為です。たとえば「医療行為として必要だ」と信じ込ませて性的な部位を撮影するケースなどが該当します。

④ 16歳未満の者に対する撮影(法2条1項4号)

正当な理由なく、13歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為、または13歳以上16歳未満の者に対し、5歳以上年長の者が撮影する行為です。

未遂(みすい)も処罰されます(法2条2項)。カメラを向けたが撮影に至らなかった場合でも、撮影罪の未遂として処罰される可能性があります。

また、法は不同意わいせつ罪(刑法第176条)や監護者わいせつ罪(刑法第179条第1項)などの適用を妨げないとされています(法2条3項)。盗撮の態様によっては、不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪にも該当し、両罪が成立する場合があります。


【対比表】撮影罪と迷惑防止条例の違い

撮影罪と従来の迷惑防止条例では、何が変わったのでしょうか。主な違いを対比表で整理します。

比較項目 撮影罪(新法) 迷惑防止条例(従来)
法律の種類 国の法律(全国統一) 各都道府県の条例(47通り)
保護法益 性的自由・性的自己決定権(個人の法益) 県民生活の平穏(社会的法益)
施行日 2023年7月13日 各都道府県による
罰則(撮影行為) 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 条例により異なる(例:埼玉県は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
常習加重 規定なし(量刑で考慮) あり(例:埼玉県は常習で2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
未遂処罰 あり 条例による(多くはなし)
対象場所 場所の限定なし 条例によるが、場所が列挙されている
画像の提供・保管 別途処罰規定あり 規定なし
没収・消去制度 あり(複写物も没収可能) なし

埼玉県迷惑行為防止条例との具体的な比較

迷惑防止条例の具体例として、埼玉県の条例を見てみましょう。

埼玉県迷惑行為防止条例(第2条の2)では、盗撮が禁止される場所は以下の3つに分けられています。

  • : 住居、浴場、更衣室、便所など人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
  • : 公共の場所又は公共の乗物
  • : 学校、事務所、タクシーなど不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所・乗物

このように、条例では規制場所が類型化されています。近年の改正でかなり拡大されてきましたが、それでも場所の列挙という形をとっています。

一方、撮影罪には場所の限定がありません。法制審議会の審議でも「撮影場所にかかわらず、意思に反して性的な姿態が撮影されれば保護法益が侵害される」と説明されており、場所を問わず処罰が可能です。

また、条例の保護法益は「県民生活の平穏」という社会的法益であるのに対し、撮影罪の保護法益は被害者個人の性的自由・性的自己決定権です。この違いは、被害者保護の充実という点でも重要な意味を持ちます。

2023年7月13日以降の盗撮行為には撮影罪が適用されます。実務上、撮影罪の方が罰則が重いため、処分もより厳しくなる傾向があります。


撮影罪の罰則体系――撮影から送信まで5段階

性的姿態撮影等処罰法の大きな特徴の一つは、盗撮行為だけでなく、その後の提供・保管・送信・記録までを段階的に処罰する点です。「拡散すればするほど罪が重くなる」構造になっています。

段階 行為 条文 罰則
① 撮影 性的姿態等の撮影 法2条 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
② 提供(特定少数) 撮影データを特定の相手に提供 法3条1項 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
③ 提供(不特定多数)・公然陳列 ネットへのアップロードなど 法3条2項 5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科
④ 保管 提供目的での保管 法4条 2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金
⑤ 影像送信 不特定多数へのライブ配信など 法5条 5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科

※ このほか、影像送信された影像を記録する行為も3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で処罰されます(法6条)。

注目すべき点は、撮影だけでなく、その後の行為もそれぞれ独立して処罰されることです。撮影した画像をSNSに投稿した場合、撮影行為と提供行為の両方で処罰される可能性があります。

特に不特定多数への提供(③)や影像送信(⑤)は、5年以下の拘禁刑と500万円以下の罰金の併科(へいか=両方が同時に科されること)が可能とされており、非常に重い罰則です。


没収・消去制度――撮影データはどうなるか

性的姿態撮影等処罰法のもう一つの大きな特徴は、撮影された画像データの没収・消去を可能にする制度が整備されている点です。被害者保護の観点から、画像データを確実に除去するしくみが設けられました。

複写物も没収の対象になる

従来の刑法では、犯罪行為により生じた物(撮影データの原本が記録された記録媒体など)は没収の対象となりますが、その複写物(コピー)までは没収できないと解されていました。

性的姿態撮影等処罰法第8条第1項では、撮影罪や影像記録罪の犯罪行為により生じた物を複写した物も没収できることとされています。データがコピーされていても、そのコピーを含めて没収が可能になったのです。

行政手続としての消去・廃棄

有罪判決による没収だけでは、たとえば公訴時効が完成してしまった場合など、起訴ができないケースでは画像データを奪うことができません。

そこで性的姿態撮影等処罰法の第4章では、検察官が行政手続として、保管している押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録を消去したり、押収物自体を廃棄したりする措置をとることができるしくみが設けられています(法10条)。

この制度は、有罪判決を前提としない行政手続であるため、不起訴の場合でも画像データの消去が可能です。なお、消去・廃棄に際しては聴聞手続や不服申立手続が整備されており、適正手続が確保されています(法17条)。


盗撮で逮捕された場合の流れと処分の見通し

逮捕のパターン(現行犯が大半)

盗撮の逮捕は現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)が多いですが、それだけではありません。

  • 現行犯逮捕: 駅のエスカレーターや商業施設で、周囲の人や被害者に気づかれてその場で取り押さえられるケース
  • 通常逮捕(後日逮捕): 目撃者の通報などから犯人が特定され、後日、自宅に警察が臨場して任意同行を求められ、逮捕されるケース

通常逮捕のケースも決して珍しくありません。「その場でバレなかったから大丈夫」とは言えないのです。

逮捕後には、スマートフォンが証拠として押収されるのが通常です。スマートフォン内のデータから余罪(よざい=他にも犯している犯罪)が発覚するケースも少なくありません。

初犯の処分の見通し

盗撮の初犯で、被害者との示談(じだん)が成立した場合は、不起訴(起訴猶予)となる可能性が比較的高いです。

一方、以下のような場合は、略式起訴(りゃくしききそ)による罰金刑以上の処分になることもあります。

  • 複数の被害者がいる場合
  • スマートフォンなどに大量の撮影データが保存されていた場合
  • 常習性が認められる場合

早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉を進めることが、不起訴を目指すうえで重要です。

弁護士による弁護活動のポイント

撮影罪で逮捕された場合、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

示談交渉: 被害者との示談は、不起訴を目指すうえで最も重要な活動です。被害者の連絡先は弁護士を通じてのみ知ることができるケースがほとんどであるため、早期の弁護士相談が欠かせません。

構成要件の検討: 「ひそかに」の要件を満たすかどうか、「正当な理由」の有無、「性的姿態等」に該当するかどうかなど、撮影罪の構成要件に沿った主張を検討します。たとえば、撮影対象が「下着」に当たるか、「性的な部位を覆うのに用いられるもの」といえるかなど、個別の事情に応じた検討が必要になります。

余罪への対応: スマートフォンの解析によって余罪が発覚した場合、その対応も弁護士が行います。提供目的での保管(法4条)に該当するデータがないかなど、捜査の見通しを踏まえた助言を行います。

早期釈放に向けた活動: 勾留を阻止するための意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告など、身体拘束からの早期釈放を目指す活動を行います。

【コラム】被害者が特定できないケース

性的姿態等撮影罪では、被害者が特定できないケースも多く存在します。たとえば、不特定多数を対象にした盗撮で、被害者の顔が映っていない場合などです。

被害者が特定できなければ、示談交渉の相手がいないため示談ができません。実情を見ると、被害者が特定できないケースでは示談による不起訴を目指すことが難しく、略式裁判(罰金刑)となっているケースが多くなっています。

このような場合でも、弁護士が反省文の作成や再犯防止策の報告など、示談以外の方法で情状を積み上げることが重要です。


盗撮の示談金の相場と会社への影響

示談金の相場

盗撮の示談金は、30万円〜100万円程度が一般的な目安です。

ただし、以下の要素によって金額は大きく変動します。

  • 被害の態様(撮影のみか、画像の拡散があったか)
  • 性的姿態の内容: 下着の撮影にとどまるのか、裸体の撮影なのかによって金額は大きく異なります
  • 被害者の精神的苦痛の程度
  • 加害者の経済的な状況

※ 上記はあくまで目安です。示談金の金額は個々の事案の事情によって異なります。

示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的です。被害者の連絡先は、弁護士を通じてのみ知ることができるケースがほとんどです。

盗撮で逮捕されたら会社にバレる?

盗撮で逮捕されたことが自動的に会社に通知されるわけではありません

ただし、以下の事情から発覚する可能性はあります。

  • 数日間出勤できない: 逮捕されると身体を拘束されるため、出勤できなくなります
  • 報道される可能性: 公務員や教員などの場合、実名で報道されるケースがあります
  • 起訴された場合の裁判: 公開の法廷で裁判が行われるため、理論上は誰でも傍聴できます

弁護士に相談することで、職場への影響を最小限にするための対応策を一緒に考えることができます。早期の釈放を実現できれば、欠勤期間を短くすることにもつながります。


よくある質問(FAQ)

Q1: 盗撮の初犯で逮捕されたら、どのくらいの処分になりますか?

A: 初犯で被害者との示談が成立した場合は、不起訴(起訴猶予)となる可能性が比較的高いです。ただし、複数の被害者がいる場合や撮影データが大量に保存されていた場合は、略式起訴(罰金刑)以上の処分となることもあります。早期の弁護士相談と示談交渉が重要です。

Q2: 撮影罪と迷惑防止条例の違いは何ですか?

A: 撮影罪は2023年7月に施行された全国統一の法律で、罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。従来の迷惑防止条例は各都道府県ごとに内容が異なり、罰則も撮影罪より軽い場合がほとんどです。また、撮影罪には場所の限定がなく、未遂も処罰される点が大きな違いです。さらに、撮影罪には没収・消去制度が設けられており、複写物も含めた画像データの除去が可能です。

Q3: 盗撮の示談金の相場はいくらですか?

A: 盗撮の示談金は30万円〜100万円程度が一般的な目安です。ただし、被害の態様(撮影のみか拡散があったか)や被害者の精神的苦痛の程度によって金額は変動します。弁護士を通じた示談交渉が一般的です。

Q4: 盗撮で逮捕されたら会社にバレますか?

A: 逮捕されたことが自動的に会社に通知されることは原則としてありません。ただし、数日間出勤できないことで事実上発覚するケースがあります。また、通勤途中での犯行の場合は、警察から職場に連絡・報告されているケースもあります。公務員や教員の場合は報道される可能性が比較的高いです。弁護士に相談することで、職場への影響を最小限にする対応策を一緒に考えることができます。

Q5: 盗撮データを削除すれば罪が軽くなりますか?

A: 証拠を自分で削除する行為は、証拠隠滅として別の問題を生む可能性があるため、決して行わないでください。性的姿態撮影等処罰法では、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去は、検察官が法律の手続きに従って行うものとされています(法10条〜法11条)。また、複写物を含めた没収制度も整備されています(法8条)。データの扱いについては、弁護士に相談してから対応してください。


まとめ

この記事のポイントを整理します。

  • 2023年7月施行の撮影罪により、盗撮の罰則は従来の迷惑防止条例より重くなった
  • 撮影罪の保護法益は「自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られない」という性的自由・性的自己決定権
  • 撮影罪には場所の限定がなく、未遂も処罰される
  • 撮影だけでなく提供・保管・送信にもそれぞれ罰則がある
  • 不特定多数への提供や影像送信は5年以下の拘禁刑と罰金の併科が可能
  • 複写物も没収の対象となり、検察官による行政手続としての消去・廃棄も可能
  • 初犯で示談が成立すれば不起訴を目指せる可能性がある
  • 盗撮データの自己削除は証拠隠滅のリスクがあり、決して行ってはならない

盗撮で逮捕された場合、早期の弁護士相談が不起訴の獲得と社会的影響の最小化のどちらにとっても重要です。

レナトス法律事務所では、盗撮・撮影罪に関するご相談を承っております。ご本人やご家族が不安を抱えている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。止まってしまった時間を、前に進めるお手伝いをします。


この記事は2026年4月時点の法令に基づき、一般的な法律知識の提供を目的としたものです。個別の事案についての法的アドバイスではありません。具体的なお悩みについては、弁護士にご相談ください。

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