「実刑になるのか、それとも執行猶予がつくのか」――起訴された方やそのご家族にとって、これほど気がかりなことはないでしょう。
執行猶予がつけば、刑務所に入ることなく社会生活を続けられます。しかし、執行猶予が認められるためには、法律上の条件を満たす必要があります。
この記事では、令和4年改正(令和7年6月1日施行)を反映した最新の情報に基づき、執行猶予の仕組みや条件について弁護士がわかりやすく解説します。
- 執行猶予とは何か、その仕組みを条文に基づいて整理
- 全部執行猶予がつく条件(初度・再度)
- 一部執行猶予の仕組みと全部執行猶予との違い
- 執行猶予の期間と期間経過の効果
- 取り消されるケースの具体例
- 執行猶予の獲得に向けて弁護士ができること
執行猶予とは?仕組みをわかりやすく解説
執行猶予の意味と効果
執行猶予とは、有罪判決を受けたものの、刑の執行(刑務所への収容など)を一定期間猶予される制度です。より正確には、「刑の言渡しはするが、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させることとする制度」とされています(法律学小辞典[第6版]580頁)。
たとえば「拘禁刑1年6月、執行猶予3年」という判決が言い渡された場合、すぐに刑務所に入るのではなく、3年間の猶予期間が与えられます。この3年間を問題なく過ごせば、刑の言渡しが効力を失います(刑法27条)。
つまり、執行猶予がつけば、刑務所に入ることなく社会で生活を続けることができるのです。
ただし、有罪判決そのものは受けていますので、前科がつく点は変わりません。また、猶予期間中であっても、法律上の資格制限など一定の不利益を受ける場合がある点には注意が必要です。
実刑との違い
刑事裁判で有罪判決が言い渡される場合、大きく分けて実刑と執行猶予の2つの結論があります。
- 実刑: 判決が確定した後、検察官の指揮により刑務所に収容されます。保釈中の被告人が実刑判決の言渡しを受けた場合は、保釈の効力が失われ、直ちに収容の手続がとられます(刑事訴訟法343条)。在宅の場合は、判決確定後に検察庁から出頭の連絡があり、指定された日時に出頭して収監されます(刑事訴訟法471条・472条1項・484条)
- 執行猶予: 判決が確定しても刑務所に入る必要はなく、これまでどおり社会で生活を続けることができます
起訴された方やそのご家族にとって、実刑になるか執行猶予がつくかは、裁判の最大の焦点といえるでしょう。
「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2種類
執行猶予には、全部執行猶予と一部執行猶予の2種類があります。
- 全部執行猶予: 刑の全部の執行が猶予されます。猶予期間を無事に過ごせば、刑務所に入る必要はありません
- 一部執行猶予: 刑の一部は実際に刑務所で服役し、残りの期間の執行が猶予されます
一般的に「執行猶予」といえば全部執行猶予を指すことが多いですが、平成25年の法改正で導入された一部執行猶予も重要な制度です。それぞれの詳細は後ほど解説します。
全部執行猶予がつく条件とは(刑法25条)
全部執行猶予がつくには、法律上の条件を満たす必要があります。ここでは、初度の全部執行猶予と再度の全部執行猶予に分けて解説します。
初度の全部執行猶予の条件(刑法25条1項)
初めて執行猶予を受ける場合の条件は、以下のとおりです。
言い渡される刑の制限:
- 3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金であること(※ 法律上は罰金刑にも執行猶予を付すことが可能ですが、実務上、罰金刑に執行猶予が付されるケースはほとんどありません)
前科に関する条件(いずれかに該当すること):
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない(1号)
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日または執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない(2号)
なお、過去に執行猶予付き判決を受け、猶予期間を無事に経過した場合は、刑の言渡しの効力が失われますので、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない」に該当します。
猶予期間は1年以上5年以下の範囲で、裁判所が決定します。期間は裁判の確定日から起算されます。
執行猶予をつけるかどうかは、裁判所が犯行の内容や被告人の事情などを総合的に考慮して判断します。
再度の全部執行猶予の条件(刑法25条2項)【令和4年改正反映】
すでに執行猶予中の方が、猶予期間中にさらに罪を犯した場合に再び執行猶予がつく条件です。初度よりも厳しい要件が定められています。
言い渡される刑の制限:
- 2年以下の拘禁刑であること(令和4年改正により、1年以下から2年以下に引き上げられました)
情状の要件:
- 「情状に特に酌量すべきものがあるとき」に限り認められます。初度の執行猶予よりも厳格な基準です
保護観察:
- 再度の全部執行猶予には、必ず保護観察が付されます(刑法25条の2第1項後段)
再度の執行猶予は、実務上極めてハードルが高いのが実情です。検察官は、執行猶予中の再犯に対して「実刑が基本」と主張するのが通常です。
令和4年改正による変更点:
令和4年改正では、保護観察中の再犯についても一部、再度の執行猶予が認められる道が開かれました。
| 類型 | 再度の執行猶予 |
|---|---|
| 初度の裁量的保護観察中の再犯 | 可能(保護観察が必ず付される) |
| 再度の必要的保護観察中の再犯 | 不可 |
| 保護観察の仮解除中の再犯 | 保護観察に付されていない者と同様の扱い(可能) |
ただし、法務省刑事局長の国会答弁(第208回国会 法務委員会 第17号 令和4年6月10日)でも、これは「ごく例外的なケース」に限られるとされています。例として挙げられたのは、「薬物使用の罪で保護観察付執行猶予中の者が、薬物再乱用防止プログラムを熱心に受講していたものの、衝動的に再使用してしまい、直後に真摯に反省して自首した事案」のような場合です。
【表】初度と再度の全部執行猶予の条件比較
| 比較項目 | 初度の全部執行猶予(25条1項) | 再度の全部執行猶予(25条2項) |
|---|---|---|
| 主刑の上限 | 3年以下の拘禁刑 or 50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑【令和4年改正】 |
| 前科条件 | 拘禁刑以上の前科なし、または刑終了後5年以内に前科なし | 前の刑の全部が執行猶予されていること |
| 情状要件 | 情状により(裁量) | 情状に特に酌量すべきもの(厳格) |
| 保護観察 | 裁量(つく場合もつかない場合もある) | 必要的(必ずつく) |
| 保護観察中の再犯 | ― | 裁量的保護観察中のみ可能【令和4年改正】 |
一部執行猶予とは(刑法27条の2)
一部執行猶予の仕組み
一部執行猶予とは、3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合に、刑期の一部を実際に刑務所で服役した後、残りの期間の執行を猶予する制度です。平成25年の法改正で導入されました。
たとえば「拘禁刑2年、うち6月について2年間執行猶予」という判決の場合、まず1年6月間を刑務所で服役し、残りの6月分の執行が2年間猶予されます。
一部執行猶予は「全部実刑では重すぎるが、全部執行猶予では軽すぎる」場合に対応する制度ですが、「中間刑」ではなく、あくまで実刑のバリエーションの一つとして位置づけられています。全部執行猶予のように刑務所に入らずに済むわけではない点にご注意ください。
一部執行猶予の主な要件:
- 3年以下の拘禁刑の言渡しであること(罰金刑には適用されません)
- 初度の全部執行猶予の対象者と同じ前科条件を満たすこと(刑法25条1項各号)
- 犯情の軽重や犯人の境遇などを考慮し、再犯防止のため必要かつ相当であること
猶予期間を無事に経過した場合、猶予されなかった部分(実刑部分)の期間を刑期とする拘禁刑に減軽されます。全部執行猶予のように「刑の言渡しの効力が消滅する」のとは異なる効果です。
薬物事犯と一部執行猶予の特則
薬物犯罪については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」という特別法が適用されます。
通常の一部執行猶予は初度の対象者に限られますが、この特別法では累犯者(過去に何度も刑に処せられた者)にも適用できます。薬物依存からの回復には、刑務所内の処遇だけでなく、社会内での治療や支援プログラムが有効とされるため、より広い範囲の対象者に一部執行猶予が認められているのです。
【表】全部執行猶予と一部執行猶予の比較
| 項目 | 全部執行猶予 | 一部執行猶予 |
|---|---|---|
| 導入時期 | 旧刑法から存在 | 平成25年改正 |
| 主刑の上限 | 3年以下の拘禁刑 or 50万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑 |
| 罰金への適用 | あり(50万円以下) | なし |
| 性質 | 刑の付随処分 | 実刑のバリエーション |
| 刑の執行 | 全く執行されない | 実刑部分は執行(刑務所に入る) |
| 猶予期間経過の効果 | 刑の言渡しの効力が消滅 | 実刑部分の刑期に減軽 |
| 保護観察 | 初度=裁量、再度=必要的 | 裁量 |
| 再度の適用 | あり(25条2項) | 規定なし |
執行猶予の期間と期間経過の効果
猶予期間の範囲
執行猶予の猶予期間は、1年以上5年以下の範囲で裁判所が決定します。
猶予期間は、宣告された刑の長さに必ずしも対応するものではなく、善行を保持するために必要な期間として設定されます。たとえば、初犯の窃盗で「拘禁刑1年、執行猶予3年」といった言渡しがされることがあります。
※ 上記はあくまで一般的な目安です。猶予期間は個別の事案ごとに裁判所が判断するため、事案の内容や被害者の方の意向など様々な事情によって異なります。
猶予期間が満了するとどうなるか
猶予期間を取り消されることなく無事に経過すると、刑の言渡しが効力を失います(刑法27条1項)。
「効力を失う」とは、具体的には以下のような意味です。
- 将来に向かって法的効果が消滅する(遡って有罪判決がなかったことにはなりません)
- 過去に有罪判決を受けた事実そのものは消滅しません
- 刑法25条1項1号の「拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」に該当するようになる
- 資格制限はなくなりますが、猶予期間中にいったん失った資格は自動的には回復しません
- 附加刑(没収など)の言渡しは効力を失いません
効力継続期間の仕組み【令和4年改正】
令和4年改正では、効力継続期間という新たな仕組みが設けられました(刑法27条2〜6項)。
猶予期間中に罰金以上の罪を犯し、公訴提起(起訴)されている場合は、猶予期間が満了した後も刑の言渡しの効力が継続します。その後に有罪判決が確定すれば、執行猶予が取り消される可能性があります。
効力継続期間中は、法律上、全部の執行猶予がされているものとみなされます(みなし執行猶予)。
なお、以下のような場合には効力が消滅します。
- 無罪・免訴・公訴棄却の確定
- 拘禁刑に処せられたがその全部について執行猶予が付された場合
- 拘留または科料に処せられた場合
- 検察官が取消請求をせず法定期間(2か月)が経過した場合
執行猶予が取り消されるケース
執行猶予中の方にとって最も気になるのが、「どのような場合に取り消されるのか」という点でしょう。取消しには、必ず取り消される場合(必要的取消し)と、取り消される可能性がある場合(裁量的取消し)があります。
取消しの手続は、検察官の請求により裁判所が決定します(刑事訴訟法349条)。
必ず取り消される場合(必要的取消し・刑法26条)
以下のいずれかに該当すると、執行猶予は必ず取り消されます。
1. 猶予期間中に罪を犯し、実刑に処せられたとき(1号)
猶予期間中にさらに罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑に執行猶予がつかなかった場合(つまり実刑になった場合)です。
2. 猶予の言渡し前に犯した罪で実刑に処せられたとき(2号)
執行猶予の判決が確定する前に犯していた別の罪について、後から拘禁刑以上の実刑に処せられた場合です。
3. 前科が発覚したとき(3号)
猶予の言渡し前に、別の罪について拘禁刑以上の刑に処せられていたことが後から判明した場合です。ただし、5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない方(刑法25条1項2号)や、発覚した前科が執行猶予付きだった場合は、必要的取消しではなく後述の裁量的取消しの対象となります。
取り消される可能性がある場合(裁量的取消し・刑法26条の2)
以下の場合、裁判所の判断によって取り消される可能性があります(必ず取り消されるわけではありません)。
1. 猶予期間中に罪を犯し、罰金に処せられたとき(1号)
猶予期間中に罪を犯して罰金刑に処せられた場合です。
2. 保護観察の遵守事項に違反し、情状が重いとき(2号)
保護観察付きの執行猶予で、定められた遵守事項(保護観察官との面接、健全な生活態度の保持など)を守らず、その違反が悪質な場合です。すべての遵守事項違反で取り消されるわけではなく、犯罪行為の継続や不良交友の継続など、情状が重い場合に限られます。
3. 前科(執行猶予付き)が発覚したとき(3号)
猶予の言渡し前に、別の罪で拘禁刑に処せられ全部執行猶予されていたことが後から判明した場合です。
他の執行猶予への連鎖取消し(刑法26条の3)
ある刑の執行猶予が取り消された場合、同じ人が受けている他の刑の執行猶予も取り消されます。一方の執行猶予を取り消して刑を執行しながら、もう一方の猶予だけ維持するのは制度の趣旨に反するためです。
執行猶予が取り消されたらどうなるか
執行猶予が取り消された場合、猶予されていた刑が実際に執行されます。つまり、刑務所に収容されることになります。新たな罪で刑に処された場合は、その刑と合わせて服役することになります。
執行猶予の獲得に向けて弁護士ができること
「自分のケースで執行猶予がつくのか」――多くの方が気になるポイントでしょう。ここでは、裁判所が考慮する要素と、弁護士が行う弁護活動について解説します。
裁判所が考慮する情状の要素
執行猶予を付すかどうかは、裁判所の裁量判断です。一般的に、起訴猶予の基準(刑事訴訟法248条)に準じた要素が考慮されるとされています。
主な考慮要素:
- 犯行の態様・悪質性
- 結果の重大性
- 犯罪後の事情(反省の態度、被害回復の努力など)
- 犯人の属性(年齢・性格・経歴・環境など)
- 示談・被害弁償の有無
- 被害者の宥恕(ゆうじょ=許し)
- 前科の有無
- 再犯のおそれ
- その他一切の事情
これらの要素は総合的に考慮されるものであり、一つの要素だけで結論が決まるわけではありません。
※ 個別の事案ごとに裁判所の判断は異なりますので、結果を保証することはできません。被害者の方の意向(宥恕)も裁判所が重視する重要な要素の一つです。
示談交渉と被害弁償
被害者のいる事件では、示談の成立が量刑に大きく影響することがあります。被害者の方から宥恕(許し)をいただけた場合には、さらに有利な情状として考慮されます。
弁護士は、被害者の方のお気持ちに配慮しながら、適切な被害弁償と示談交渉を行います。
※ ただし、示談が成立したとしても必ず執行猶予になるわけではなく、個別の事案ごとに裁判所が判断します。被害者の方の宥恕の有無は重要な考慮要素の一つですが、それだけで結論が決まるものではありません。
情状弁護の準備
執行猶予の獲得に向けて、弁護士は以下のような情状弁護の準備を行います。
- 反省の態度を示す具体的な取り組み: 反省文の作成、贖罪寄付(被害者のいない事件で反省の意を形にする寄付)など
- 情状証人の準備: ご家族や雇用主など、被告人の更生を支える方に法廷で証言していただく
- 再犯防止のための環境整備: 専門機関への通院、依存症治療プログラムへの参加など、再犯を防ぐための具体的な計画を示す
※ これらの事情を総合的に考慮して裁判所が判断するものであり、個別の結果を保証するものではありません。
早期の弁護士相談が重要な理由
起訴前の段階から弁護活動を開始することで、不起訴処分の可能性も含めた幅広い検討ができます。情状に関する資料の準備は、早ければ早いほど充実したものになります。
逮捕後の流れについても、早い段階で弁護士から説明を受けることで、見通しを持って対応できるようになります。
レナトス法律事務所では、刑事事件に注力する弁護士が、逮捕直後からご相談を承っております。ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 執行猶予中に交通違反をしたらどうなりますか?
A: 軽微な交通違反(反則金の対象となるもの)であれば、執行猶予が取り消されることは通常ありません。ただし、飲酒運転や重大な人身事故など、刑事処分の対象となる違反の場合には、取消しの可能性があります。心配な場合は、弁護士にご相談ください。
Q2: 執行猶予がつくと前科になりますか?
A: はい、執行猶予付きの判決も有罪判決ですので、前科にはなります。ただし、猶予期間を無事に経過すれば、刑の言渡しが効力を失います。「効力を失う」とは、将来に向かって法的効果が消滅するという意味であり、有罪判決があった事実そのものがなくなるわけではありません。
Q3: 執行猶予中に海外旅行はできますか?
A: 保護観察が付されていない場合、法律上、海外渡航が一律に禁止されるわけではありません。ただし、保護観察付きの場合は保護観察所への届出等が必要です。また、パスポートの取得について旅券法13条1項の規定による制限がある場合もありますので、渡航前に確認されることをおすすめします。
Q4: 再度の執行猶予は本当に認められますか?
A: 法律上は認められる余地がありますが、「情状に特に酌量すべきもの」が必要であり、実務上は極めて限定的です。検察官は執行猶予中の再犯について「実刑が基本」と主張するのが通常であり、国会答弁でも「ごく例外的なケース」に限られるとされています。再度の執行猶予を目指す場合には、弁護士と十分に相談し、情状資料を丁寧に準備することが重要です。
Q5: 一部執行猶予とは何ですか?全部執行猶予と何が違いますか?
A: 一部執行猶予とは、刑期の一部を実際に刑務所で服役した後、残りの期間の執行を猶予する制度です。全部執行猶予とは異なり、刑務所に入らなくて済むわけではなく、あくまで実刑の一種です。主に薬物事犯などで、社会内での再犯防止プログラムの受講が必要な場合に活用されています。
まとめ
この記事では、執行猶予の仕組み・条件・期間・取消しについて解説しました。要点を整理します。
- 執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事に経過すれば刑の言渡しが効力を失う制度
- 全部執行猶予には「初度」と「再度」があり、再度の執行猶予は実務上極めてハードルが高い
- 令和4年改正により、再度の執行猶予の主刑上限が2年以下に引き上げられ、裁量的保護観察中の再犯にも再度の執行猶予が可能となった(ただし極めて限定的)
- 一部執行猶予は実刑のバリエーションの一つであり、全部執行猶予とは性質が異なる
- 猶予期間中に罪を犯すと、取り消される可能性がある
- 示談交渉や情状弁護など、弁護士の活動が執行猶予の獲得に重要な役割を果たす
レナトス法律事務所では、刑事事件に注力する弁護士が、執行猶予の獲得に向けた弁護活動を行っております。起訴された方、実刑を回避できるかご不安な方は、お気軽にお問い合わせください。
この記事は2026年4月6日時点の法令(令和4年改正刑法〔令和7年6月1日施行〕を含む)に基づき、一般的な法律知識の提供を目的としたものです。個別の事案についての法的アドバイスではありません。具体的なお悩みについては、弁護士にご相談ください。
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