「呼気検査の結果、あなたのアルコール濃度は基準値を超えています」――検問や交通事故の現場で、警察官からこう告げられた瞬間、頭が真っ白になった方も多いのではないでしょうか。
飲み会の帰りに「少しなら大丈夫だろう」と車を運転してしまった。翌朝、アルコールが残っているとは思わずにハンドルを握ってしまった。飲酒運転で検挙されるケースは、決して他人事ではありません。
「逮捕されるのか」「罰金で済むのか、裁判になるのか」「前科がついてしまうのか」。こうした不安を抱えている方に向けて、この記事では以下のポイントをわかりやすく解説します。
- 飲酒運転の3つの類型と法的基準
- 刑事罰・行政処分の内容
- 逮捕後の流れと量刑の相場
- 不起訴や執行猶予を目指す弁護活動のポイント
飲酒運転とは? 3つの類型を解説
飲酒運転の全体像
道路交通法65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。これは飲酒運転を一律に禁止する規定です。
しかし、飲酒運転のすべてに刑事罰が科されるわけではありません。飲酒運転は、酔いの程度やアルコール濃度に応じて、次の3つの類型に分かれます(道路交通法研究会編『図解道路交通法(7訂版)』296頁以下〔東京法令出版, 2025〕参照)。
| 類型 | 内容 | 刑事罰 |
|---|---|---|
| ① 処罰対象外の飲酒運転 | 呼気0.15mg未満かつ酔っていない | なし(道交法65条1項の禁止規定には違反) |
| ② 政令酒気帯び運転 | 呼気0.15mg以上かつ酔っていない | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| ③ 酒酔い運転 | 正常な運転ができないおそれがある状態 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
つまり、飲酒運転のうち刑罰の対象となるのは、②政令酒気帯び運転と③酒酔い運転の2つです。以下、それぞれについて詳しく説明します。
① 処罰対象外の飲酒運転
呼気1リットルにつき0.15mg未満のアルコール濃度で、かつ酒酔い状態にもない場合は、道路交通法65条1項の禁止規定には違反しますが、刑事罰の対象にはなりません。いわゆる「訓示規定違反」にとどまります。
ただし、刑事罰がないからといって飲酒運転が許されるわけではありません。わずかな飲酒でも判断力や反応速度は低下します。
② 政令酒気帯び運転(呼気0.15mg以上)
政令で定める基準値以上のアルコールを身体に保有した状態で運転した場合、酒気帯び運転として刑罰の対象となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
具体的な基準値は、道路交通法施行令44条の3で次のように定められています。
| 検査方法 | 基準値 |
|---|---|
| 呼気検査 | 呼気1リットルにつき0.15mg以上 |
| 血液検査 | 血液1mlにつき0.3mg以上 |
③ 酒酔い運転(正常な運転ができないおそれ)
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです(道路交通法117条の2第1号)。酒酔い運転はアルコール濃度の数値に関係なく、「酔いの程度」で判断されます。
具体的には、言語の状態、歩行能力(10メートル歩行テスト)、直立能力(10秒間の直立テスト)、運転状況などを総合して認定されます(道路交通法研究会・前掲296頁以下参照)。
両者の関係を整理すると、次のようになります。
| 呼気0.15mg未満 | 呼気0.15mg以上 | |
|---|---|---|
| 酔っている(正常な運転ができないおそれ) | 酒酔い運転(罰則あり) | 酒酔い運転(罰則あり) |
| 酔っていない | 罰則なし | 政令酒気帯び運転(罰則あり) |
つまり、アルコール濃度が基準値以上であっても酔っていなければ「酒気帯び運転」、基準値以下でも酔っていれば「酒酔い運転」として処罰される可能性があります。
行政処分の違い(基礎点数)
飲酒運転の行政処分は、アルコール濃度と酔いの程度に応じて基礎点数が異なります。
| 区分 | 基礎点数 | 処分の目安 |
|---|---|---|
| 呼気0.15〜0.25mg未満 | 13点 | 免許停止90日 |
| 呼気0.25mg以上 | 25点 | 免許取消し(欠格期間2年) |
| 酒酔い運転 | 35点 | 免許取消し(欠格期間3年) |
酒気帯び運転でも、基礎点数だけで免許停止や免許取消しの対象となります。過去の違反歴がある場合は、さらに重い処分を受ける可能性があります。
【コラム】飲酒運転の基準が変わる? ── 「呼気0.5mg」の数値基準と法改正の動き
2026年3月31日、政府は飲酒運転に関連する2つの改正法案を閣議決定しました。 1つは自動車運転処罰法(危険運転致死傷罪)の改正案、もう1つは道路交通法の改正案です。
いずれも法制審議会での議論を経たもので、飲酒運転で人身事故を起こした場合の処罰について「呼気0.5mg以上」という客観的な数値基準を新設する内容が含まれています。
ただし、閣議決定の段階であり、まだ立法(法律の成立)には至っていません。 今後の国会審議を経て成立すれば、現在は「酔いの程度」という主観的な判断にとどまっている酒酔い運転の認定にも、客観的な数値基準が導入される可能性があります。
なお、被害者遺族の関係団体は「呼気0.3mg以上」とするよう求めていましたが、法制審議会での議論を経て「呼気0.5mg以上」とされました。今後の国会審議の動向に注目が必要です。
飲酒運転の罰則
刑事罰(拘禁刑・罰金)
酒気帯び運転と酒酔い運転の刑事罰は、次のとおりです。
| 類型 | 法定刑 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 道路交通法117条の2の2第3号 |
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 道路交通法117条の2第1号 |
飲酒運転は故意犯です。「飲酒したことを知らなかった」という弁解が通ることは基本的にありません。判例上、アルコールを身体に保有していることの認識があれば故意が認められ、基準値以上のアルコール濃度であることまで認識している必要はないとされています(最決昭和52年9月19日刑集31巻5号1003頁)。
翌朝、「酔いがさめた」と感じていても、体内にアルコールが残っている認識があれば故意は成立します(木村昇一編著『検察官からみた交通事故・事件交通違反供述調書記載例集(第6版)』407頁以下〔立花書房, 2021〕参照)。
飲酒運転の周辺者も処罰される
飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒運転を助長した周辺者にも刑事罰が科されます。「知らなかった」では済まされません。
| 類型 | 酒酔い運転の場合 | 酒気帯び運転の場合 |
|---|---|---|
| 車両提供罪(法65条2項) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 酒類提供罪(法65条3項) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 要求・依頼同乗罪(法65条4項) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
車両提供罪は、運転者が酒酔い運転をした場合、本人と同じ法定刑が適用されます。飲酒している人に車を貸す行為は、極めて重い責任を問われる可能性があります(道路交通法研究会・前掲296頁以下参照)。
行政処分(免許取消し・停止)
前述のとおり、酒気帯び運転では基礎点数だけで免許停止や免許取消しの対象となります。呼気0.25mg以上の場合は一発で免許取消しとなり、欠格期間(新たに免許を取得できない期間)は2年です。
物損事故を伴う場合や過去の違反歴がある場合は、さらに加算され、欠格期間が延長される可能性があります。
飲酒運転で逮捕されるケースと逮捕後の流れ
逮捕される場合・されない場合
飲酒運転の場合、必ずしも逮捕されるとは限りません。事案の内容によって、逮捕されるケースと在宅事件(逮捕されずに捜査が進むケース)に分かれます。
逮捕されやすいケース
- 交通事故(特に人身事故)を起こした場合
- アルコール濃度が高い場合
- 逃走や証拠隠滅のおそれがある場合
- 呼気検査を拒否した場合
在宅事件として処理されるケース
- 検問で発覚し、その場で素直に応じた場合
- 事故を起こしていない場合
- 住所・身元が明確で、逃走のおそれがない場合
在宅事件の場合は、後日警察署に呼び出しを受けて取調べを受け、書類が検察官に送致されます(いわゆる「書類送検」)。
逮捕後の刑事手続の流れ
逮捕された場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 逮捕(現行犯逮捕が大半)
- 警察での取調べ(逮捕から48時間以内に検察官送致)
- 検察官送致(検察官による取調べ)
- 勾留請求(検察官が裁判官に請求。最大20日間の身柄拘束)
- 起訴・不起訴の決定
酒気帯び運転の単純事案(事故なし・初犯)であれば、勾留されずに釈放され、在宅事件に切り替わることも少なくありません。
逮捕後の流れについて詳しくは「逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れを詳しく解説」をご覧ください。勾留の仕組みについては「勾留とは?期間・流れ・釈放のポイント」で解説しています。
呼気検査の法的根拠と拒否した場合
警察官は、車両に乗車している者が酒気帯び運転をするおそれがあると認めるとき、呼気検査を行うことができます(道路交通法67条3項)。
正当な理由なく呼気検査を拒否すると、検査拒否罪として3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法118条の2)。
なお、逮捕後など「引き続き運転するおそれがない」ことが明白な場合には、検査拒否罪は成立しないとする見解があります(道路交通法研究会・前掲296頁以下参照)。
ただし、呼気検査を拒否しても、飲酒量や運転状況などの証拠から飲酒運転が認定される場合があります(木村・前掲407頁以下参照)。検査拒否にメリットはなく、むしろ情状面で不利になります。
飲酒運転の量刑相場 ── 罰金?執行猶予?実刑?
ご注意ください
- 以下の量刑はあくまで過去の裁判例に基づく「目安」です。
- 実際の量刑は個別の事案の事情により大きく異なります。
- 示談の成立や被害弁償、贖罪寄付など宥恕事情の有無が結果を大きく左右します。
初犯の場合の量刑相場
初犯で事故を起こしていない酒気帯び運転の場合、略式命令による罰金刑で処理されるケースが多いです。
裁判例のデータ(64件の分析)によると、罰金額は25万円から50万円の範囲に分布しています(川上拓一編著『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』241頁以下〔学陽書房, 2022〕参照)。
一方、物損事故を伴う場合やアルコール濃度が高い場合は、略式命令ではなく公判請求(正式裁判)となる可能性があります。この場合の宣告刑は、拘禁刑5月〜7月・執行猶予2〜3年が中心的な相場です。
千葉地裁の201件の量刑データによると、酒気帯び運転単独(事故なし)の場合、拘禁刑5月(執行猶予3年)が最も多く、物損事故ありや高濃度の場合は拘禁刑7月〜10月(執行猶予2〜3年)となる傾向がみられます(川上・前掲125頁以下参照)。
前科がある場合(再犯)の量刑相場
同種前科(飲酒運転の前科)がある場合は、求刑が重くなります。
裁判例の分析では、求刑の中心は拘禁刑7月(約40%)で、前科の数や内容によっては拘禁刑10月〜1年2月の求刑もみられます(川上・前掲241頁以下参照)。
執行猶予中の再犯では、実刑となる可能性が高まります。特に前刑が同種前科(飲酒運転)の場合は、再度の執行猶予はほとんどないとされています。
実刑になるケース
裁判例の分析から、実刑判決となる主な類型は次の3つです(川上・前掲241頁以下参照)。
- 累犯前科がある場合: 法律上、執行猶予を付けることができません
- 執行猶予期間中の犯行: 特に前刑が同種前科の場合は再度の執行猶予がほぼ認められません
- 同種前科を含む前科が多数ある場合: 遵法精神の欠如が重視されます
初犯で事故がなければ、実刑になる可能性は低いといえます。しかし、前科の数や内容、事故の有無、アルコール濃度など、個別の事情を総合的に判断されます。
量刑に影響する主な要素
| 要素 | 影響 |
|---|---|
| 物損事故の有無と程度 | 事故があると公判請求の可能性が高まる |
| アルコール濃度の高低 | 高濃度(0.25mg以上)は重い情状 |
| 前科前歴(同種・異種) | 同種前科は特に重く評価される |
| 飲酒運転の常習性 | 常習性が認定されると量刑が加重される |
| 飲酒量と運転距離 | 長距離運転は危険性が高いと評価される |
| 反省態度・贖罪寄付 | 贖罪寄付や自動車の処分は有利な事情として考慮される |
検察官の処分 ── 不起訴・略式起訴・公判請求
検察官の3つの処分
検察官は、捜査の結果を踏まえて、次の3つのいずれかの処分を決定します(川上・前掲26頁以下参照)。
| 処分 | 内容 | 飲酒運転での該当場面 |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予) | 起訴しない判断 | 初犯で悪質性が低い場合など |
| 略式命令請求 | 書面審理で罰金を科す手続 | 多くの飲酒運転事件がこの処理 |
| 公判請求 | 正式な裁判を行う | 前科がある場合や悪質な事案 |
統計上、道路交通法違反で略式命令請求された人数は公判請求された人数の約17倍に上ります(川上・前掲241頁以下参照)。飲酒運転の大半は、略式命令による罰金刑で処理されているのが実情です。
不起訴を目指すには
不起訴処分を得るためには、以下の事情が考慮されます。
- 初犯であること
- 物損事故がない、または軽微であること
- アルコール濃度が比較的低いこと
- 反省を示す具体的な行動を取っていること
- 弁護士による意見書が提出されていること
ただし、飲酒運転は故意犯であり、不起訴(起訴猶予)の割合は過失犯と比較して低い傾向にあります。不起訴を目指す場合は、早期に弁護士に相談し、検察官の処分決定前に適切な弁護活動を行うことが重要です。
略式起訴の仕組み
略式起訴(略式命令)とは、100万円以下の罰金又は科料を科す場合に、被疑者の同意を得て、書面審理のみで刑を言い渡す簡易な手続です。
略式命令であっても有罪判決であるため、罰金刑は前科として記録に残ります。「罰金で済んだから前科にならない」という認識は誤りです。
飲酒運転の弁護活動のポイント
早期の弁護士相談が重要な理由
飲酒運転で検挙された場合、検察官が処分を決定する前に弁護活動を行うことが極めて重要です。
検察官は終局処分(不起訴・略式命令請求・公判請求)を決定するにあたり、さまざまな事情を考慮します。弁護士が適切な時期に意見書を提出し、有利な事情を整理して検察官に伝えることで、処分結果に影響を及ぼす可能性があります。
逮捕された場合は、早期の釈放(勾留阻止)に向けた活動も可能です。在宅事件であっても、処分決定前の弁護活動は有効です。
具体的な弁護活動
初犯の場合(不起訴・罰金刑を目指す弁護活動)
- 反省文の作成: 事件を深く反省していることを書面で表明します
- 贖罪寄付: 関連団体への寄付を行い、贖罪の意思を示します。裁判例でも贖罪寄付が量刑に影響した事例が確認されています(川上・前掲241頁以下参照)
- 断酒の誓約と環境整備: アルコール依存症の専門外来への通院や断酒会への参加など、再犯防止に向けた具体的な行動を取ります
- 弁護士からの意見書提出: 検察官に対し、有利な事情を整理した意見書を提出します
前科がある場合(量刑軽減・執行猶予を目指す弁護活動)
- 情状弁護: アルコール依存症の治療への通院、家族の監督体制の整備など、再犯防止策を具体的に示します
- 物損事故の示談: 事故を伴う場合は、被害者との示談を成立させることが量刑に大きく影響します
- 自動車の処分: 車両を売却・廃車にするなどの再犯防止策は、裁判所に対する有効なアピールとなります(川上・前掲241頁以下参照)
- 自動車の運転免許証の返納: 今後運転しないことの意思を客観的に示すことができます
弁護士費用の目安
弁護士費用は、事案の内容(在宅・身柄、初犯・再犯、事故の有無)や弁護活動の範囲によって異なります。まずはご相談いただき、見通しと費用の目安をお伝えいたします。
よくある質問(FAQ)
Q1: 酒気帯び運転の基準値はどのくらいですか?
A: 呼気1リットルにつき0.15mg以上、または血液1mlにつき0.3mg以上のアルコールを身体に保有した状態で運転すると、酒気帯び運転として罰則の対象になります(道路交通法施行令44条の3)。基準値未満の場合は刑事罰の対象にはなりませんが、道路交通法65条1項の禁止規定には違反します。
Q2: 飲酒運転で逮捕されたら前科はつきますか?
A: 罰金刑(略式命令)であっても有罪判決であるため、前科はつきます。前科を回避するには、不起訴処分を得る必要があります。不起訴を目指す弁護活動については、お早めに弁護士にご相談ください。
Q3: 翌朝まで酒が残っていた場合も飲酒運転になりますか?
A: はい。飲酒した翌朝であっても、体内にアルコールが基準値以上残っていれば酒気帯び運転が成立します。「酔いがさめた」と本人が感じていても、アルコールを身体に保有していた認識があれば故意が認められます(最決昭和52年9月19日刑集31巻5号1003頁)。
Q4: 酒気帯び運転で罰金はいくらくらいですか?
A: 初犯で事故がない場合、略式命令による罰金25万円〜50万円が一般的な相場です。ただし、これはあくまで目安であり、事故の有無やアルコール濃度、前科の有無などにより異なります。また、示談の成立や反省の態度なども考慮されます。
Q5: 飲酒運転で実刑(刑務所に入ること)になることはありますか?
A: 初犯で事故を起こしていなければ、実刑になる可能性は低いです。しかし、累犯前科がある場合や執行猶予中の再犯の場合は、実刑になる可能性があります。また、同種前科を含む前科が多数ある場合も実刑となることがあります。
Q6: 呼気検査を拒否したらどうなりますか?
A: 呼気検査を正当な理由なく拒否すると、検査拒否罪(3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)に問われます(道路交通法118条の2)。拒否しても、飲酒量や運転状況などの証拠から酒気帯び・酒酔いが認定される場合があり、拒否にメリットはありません。
Q7: 酒酔い運転と酒気帯び運転はどう違いますか?
A: 酒気帯び運転は呼気0.15mg以上のアルコール濃度を基準とする客観的な判断です。一方、酒酔い運転はアルコール濃度に関係なく、「正常な運転ができないおそれがある状態」かどうかを歩行テストや言語状態などから総合的に判断します。酒酔い運転の方が法定刑が重く、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
まとめ
飲酒運転についてのポイントを整理します。
- 飲酒運転は①処罰対象外、②政令酒気帯び運転、③酒酔い運転の3つに分かれます
- 酒気帯び運転は呼気0.15mg以上で成立し、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます
- 酒酔い運転はアルコール濃度にかかわらず、正常な運転ができないおそれがある状態で成立し、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です
- 初犯であれば罰金刑(25万〜50万円)で済むケースが多いですが、罰金でも前科はつきます
- 前科がある場合や事故を伴う場合は公判請求され、拘禁刑(執行猶予付き)の可能性があります
- 累犯前科や執行猶予中の再犯では、実刑の可能性もあります
- 早期の弁護士相談により、不起訴や量刑の軽減を目指す弁護活動が可能です
- 飲酒運転の周辺者(車両提供者・酒類提供者・同乗者)にも刑事罰が科されます
- 2026年閣議決定により、飲酒運転に呼気0.5mgの数値基準が新設される可能性があります(国会審議中)
飲酒運転で検挙された場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。検察官の処分決定前に弁護活動を行うことで、不起訴や罰金刑にとどめられる可能性が高まります。
レナトス法律事務所では、飲酒運転・交通犯罪の刑事弁護に注力しております。飲酒運転で検挙された方、ご家族が逮捕された方は、お早めにご相談ください。
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この記事は2026年4月時点の法令に基づき、一般的な法律知識の提供を目的としたものです。個別の事案についての法的アドバイスではありません。具体的なお悩みについては、弁護士にご相談ください。
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